保険課

資格喪失後に医療機関を受診する場合、ご注意ください!

本組合の資格を喪失した後は組合員証及び被扶養者証等、本組合が発行した証はすべて使用してはいけません。
資格喪失後に誤って証を窓口に提示してしまうと、後日、要した医療費の保険者負担分(7割又は8割)を共済組合に返還いただく必要があります。
つきましては下記事例に該当する場合など、本組合の資格を喪失した後は組合員証等を使用しないよう、ご注意ください。

(組合員証等を使用できない例)
・3月末に退職したが、4月に急病のため医療機関を受診した。
→次の健康保険から保険証が届いていないため、やむを得ずまだ手元にあった組合員証を提示した。

・組合員は在職中だが、扶養に入れていた長女が4月1日付で就職した。
→毎月定期的に通っているクリニックに対していつもどおり共済組合の被扶養者証を提示した。

・共済組合に組合員証を紛失した旨を届け出たが、失くしたと思っていた証が見つかった。
→3月末で勤めていた市役所を退職し、国保加入を考えていたが保険料がもったいないので今後は見つかった証を使用しようと思う。

このような場合で資格喪失後受診が判明した場合、後日要した医療費の保険者負担分(7割又は8割)の返還請求を行いますので、くれぐれもご注意ください。

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