組合員・被扶養者

組合員

市町村、一部事務組合の常勤の職員、及び一定の条件を満たした会計年度雇用職員。加入期間は就職した日から退職、死亡した日までです。

短期組合員

地方公共団体の非常勤職員で常勤職員の3/4以上の勤務時間・日数を満たし、2ヵ月超勤務の見込みの方や、3/4未満の方であって下記の要件を全て満たしたときは、短期組合員の資格を取得します。また、組合員がその要件を満たさなくなったときや、退職したとき又は死亡したときは、その翌日に組合員の資格を喪失します。
※短期組合員の年金制度については、日本年金機構の適用となり、共済組合の長期給付事業は適用されません。

短期組合員の要件
  • 勤務時間:週の所定勤務時間が20時間以上
  • 勤務期間:継続して2ヵ月超の雇用見込み
  • 報酬:月額88,000円以上
  • 適用除外:学生でないこと

被扶養者

組合員に扶養されている家族(後期高齢者医療制度加入者を除く)。
所得や仕送りなどの条件があります。
→被扶養者の認定・取消は事由発生より5日以内に届出を

被扶養者の要件

  1. 主として組合員の収入によって生計を維持されていること
  2. 組合員の配偶者(内縁関係を含む)・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
  3. ②以外で組合員と同一世帯に属する3親等内の親族
  4. 組合員と同一世帯に属する内縁関係にある配偶者の父母及び子(配偶者の死亡後も同じ)
  5. 組合員以外の者が、地方公共団体・国・その他から扶養手当を受けていないこと
  6. 年額130万円以上(障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者又は60歳以上の者は、年額180万円以上)の恒常的な収入がないこと
  7. 組合員の年額の収入未満であること
  8. 主たる扶養義務者が組合員であること
  9. 組合員と別居している場合にあって、仕送りに係る援助方法及び援助額が認定基準を満たしている場合㊟
    ㊟金融機関を通じての送金等に限り、現金手渡しでの援助は認めていません。

任意継続組合員

退職後2年間を限度に、休業給付を除く短期給付及び、福祉事業の一部も利用できます。
任意継続組合員の短期掛金・介護保険掛金は、地方公共団体の負担分がなくなり、全額自己負担になります。
任意継続組合員になるには共済組合に退職後20日以内に届け出を

任意継続組合員の要件

・退職の日の前日まで引き続き組合員期間が1年以上あること
(例)資格取得日が4月1日で退職が3月31日であった場合

この場合、退職の日の前日まで引き続き組合員期間が1年以上ないため任意継続組合員にはなれません。

組合員証等

組合員・被扶養者になると組合員証・被扶養者証が、1人につき1枚ずつ交付されます。
また、70歳以上75歳未満の組合員及び被扶養者には、「高齢受給者証」も交付されます。
再発行や記載事項の変更は共済組合に届け出を

なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
また、令和6年12月2日より健康保険証等の新規発行は行わず、保険証とマイナンバーカードが一体化することが決定されています。
→組合員証・被扶養者証の代わりにマイナンバーカードで受診を
マイナンバーカード申し込み / 申し込み済の方はこちら


掛金と負担金

組合員の皆様の毎月の給料や期末手当等から掛金を徴収し、地方公共団体(所属所)からの負担金とあわせて共済組合に払い込まれます。

掛金・負担金 = 標準報酬月額、標準期末手当等の額 × 掛金率・負担金率

掛金は、組合員となった月から資格を喪失した日の前月まで、月単位に徴収されます。
産前産後休業期間中および育児休業期間中の組合員は、本人の申出により掛金及び負担金が免除されます。

4月・5月・6月の報酬(基本給+諸手当)

4月~6月の報酬の平均額により標準報酬月額を決定し、9月から適用となります。
組合員の資格を取得したときは、その資格を取得した日現在の額で標準報酬月額が決定されます。

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