長期給付事業のあらまし
公的年金制度のしくみ
公的年金制度は、20歳以上の全ての人が共通して加入する国民年金と、公務員や会社員等が加入する厚生年金の2種類に分けられます。
年金の計算基礎
厚生年金の額は、「組合員期間の月数」と「標準報酬月額」及び「標準賞与額」をもとに計算します。
年金を受けるには
年金は自動的に支給されるものではありません。
受給資格が生じたときは、所定の請求書に、必要書類を添えて請求が必要です。
年金の支給月
年6回、偶数月に支給月の前2ヵ月分が支給されます。
年金の種類
厚生年金
・老齢厚生年金
被保険者期間が10年以上である方が65歳になると、老齢厚生年金が受けられます。なお、60歳以上で被保険者期間が1年以上あり、年金の受給資格がある場合は、生年月日に応じて特別支給の老齢厚生年金が受けられます。
・障害基礎年金
障害等級が1級又は2級の状態になったとき、一定の条件を満たしていれば、障害基礎年金が受けられます。
・遺族基礎年金
在職中又は退職後に死亡した組合員に子どもがいる場合、一定の条件を満たしていれば、配偶者かその子どもは遺族基礎年金が受けられます。
国民年金(基礎年金)
・老齢基礎年金
65歳以上になると、一定の条件を満たしていれば、老齢基礎年金が受けられます。
・障害基礎年金
障害等級が1級又は2級の状態になったとき、一定の条件を満たしていれば、障害基礎年金が受けられます。
・遺族基礎年金
在職中又は退職後に死亡した組合員に子どもがいる場合、一定の条件を満たしていれば、配偶者かその子どもは遺族基礎年金が受けられます。