保険課

出産費及び家族出産費の支給額の変更について

 令和4年1月1日より、産科医療補償制度の対象分娩でない場合の出産費及び家族出産費
の支給額が「40万8千円」に引上げとなります。(令和3年12月31日以前については「40万4千円」)

 ※産科医療保障制度の対象分娩の場合は、42万円の支給額に変更はありません。

<改正内容一覧表>

出産費及び家族出産費改正後現行備考
支給額40万8千円40万4千円※1
省令で定める加算額 ※31万2千円1万6千円※2
総支給額42万円42万円
※1:地方公務員等共済組合法施行令第23条の4の改正による支給額
※2:地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の17の改正による加算額
※3:産科医療補償制度の対象分娩の場合は、加算されない。

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