解説動画はこちらからご覧ください。

組合員が在職中、又は退職後に死亡したとき遺族に支給されます。なお、子のある配偶者又は子の場合には日本年金機構から併せて遺族基礎年金が支給されます。

支給要件
  1. 組会員(被保険者)が在職中に死亡したとき
  2. 組会員(被保険者)が退職後に、組会員であったときの傷病が原因で初診日から5年以内に死亡したとき
  3. 障害等級が1級又は2級に該当する障害厚生年金等の受給権者が死亡したとき
  4. 老齢厚生年金の受給権者、又はその受給資格を満たした方が死亡したとき

※①又は②に該当する場合、併せて保険料の納付要件を満たしている必要があります。

遺族の範囲

死亡した組合員によって生計を維持していた、次の方をいいます。
(上位順位者より)

  1. 配偶者及び子(夫の場合55歳以上、子の場合は、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある未婚の子、1級又は2級の障害状態にある20歳未満の未婚の子)
  2. 父母(55歳以上に限る)
  3. 孫(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある未婚の孫、1級又は2級の障害状態にある20歳未満の未婚の孫、ただし、その親と生計を共にしている場合を除く)
  4. 祖父母(55歳以上に限る)

※遺族が2人以上いる場合、①から④の順で遺族厚生年金が支給されます。なお、先順位者の失権による次順位者への転給はありません。

遺族共済年金(経過的職域加算額)

平成27年9月30日以前に組合員期間を1月以上有する方が、平成27年10月1日以降に亡くなられた場合、その方の遺族に経過措置として支給されます。

※遺族厚生年金と同時に受給権が発生します。

中高齢寡婦加算

夫が死亡当時の妻の年齢が40歳以上65歳未満の場合加算されます。ただし、その方が併せて遺族基礎年金を受給している場合は停止されます。

公務遺族年金

組合員又は組合員であった方が公務傷病により死亡したときに支給されます。
ただし、通勤災害による傷病は対象となりません。

年金の併給調整

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公的年金制度では、1人1年金が原則です。2つ以上の年金受給権を取得した場合には、原則としていずれか1つの年金を選択し、他の年金の支給は停止されます。(65歳までと、65歳以降では選択の方法が変わります)
ただし、3号老齢厚生年金(公務員)と1号老齢厚生年金(民間の会社員等)のように、老齢という同一の事由に基づいて発生する年金については、同時に受給することができます。なお、年金の選択は、将来にむかっていつでも変更することができます。

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