組合員または被扶養者が出産したとき、「出産費」、「家族出産費」が支給されます。
妊娠4カ月目(85日)以降のときは
出産費・家族出産費を支給… 500,000円(産科医療補償制度対象医療機関での出産の場合)
直接支払制度を利用し、出産費用が50万円を超えた分は自己負担です。

 ①直接支払制度②受取代理制度③産後申請方式
(制度を利用しない)
申請病院が行う自身が行う自身が行う
申請先病院共済組合共済組合
申請の時期産前
(出産予定日前の2カ月以内)
産前
(出産予定日前の2カ月以内)
産後
備 考
  • 病院に直接支払制度利用の意思を伝え、代理契約の文書を2 枚作成し、自身・病院それぞれで保管する。
  • 出産費用が給付額に満たない場合、出産後に差額を本組合に請求する。
  • 出産育児一時金等支給申請書を作成し、医師に証明をもらい本組合に請求する。
  • 病院に直接支払制度利用無しの意思を伝え、代理契約の文書を2 枚作成し、自身・病院それぞれで保管する。
  • 出産後、本組合に出産費を請求する。
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