組合員が3歳未満の子を養育している期間中に標準報酬月額が養育を開始した月の前月の標準報酬月額(以下「従前報酬月額」という。)を下回った場合、共済組合へ申出ることで養育期間前の高い標準報酬月額で計算され、将来の年金額が低くなることを防ぐことができる制度です。次の①から⑦のいずれかに該当した日の翌日の属する月の前月までが対象となります。

  1. 養育している子が3歳に達したとき 
  2. 組合員が死亡又は退職したとき
  3. 他に3歳に満たない子を養育することとなったとき 
  4. 子が死亡したとき又は子を養育しないこととなったとき
  5. 育児休業等(掛金免除)を開始したとき
  6. 産前産後休業(掛金免除)を開始したとき
  7. 被保険者が70歳に到達したとき(退職等年金給付は除く)
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