福祉課

インフルエンザ予防接種助成事業の実施について

 季節性インフルエンザ疾患の発症や重症化予防を図ることを目的として、令和3年度よりインフルエンザ予防接種費用に対する一部助成事業を下記のとおり実施いたします。

1.助成対象者
 本組合の組合員及び被扶養者
 ※接種日において組合員又は被扶養者の資格を喪失されている場合は対象外となります。

2.助成対象期間
 令和3年10月1日から令和4年1月31日までに受けたインフルエンザ予防接種
 ※上記対象期間外の接種については、助成の対象外となります。

3.助成額
 1人1回1,000円を限度に助成(上記2の助成対象期間内1回のみ助成)
 ※接種費用額が1,000円未満の場合は、実費相当額を助成
 ※居住地の市区町村や他の団体から助成がある場合は、それらの助成額を控除後の自己負担額を対象に助成

4.利用方法
①希望者は、共済事務担当課へその旨の申出をし、「インフルエンザ予防接種補助券(以下、「補助券」といいま す。」の交付を受けてください。
②「補助券」に必要事項を記入の上、契約医療機関(注)に事前に電話等にて予約を行ってください。(共済組合名とインフルエンザ予防接種希望の旨を伝えてください。)
※同じ日の同じ時間帯に、同じ契約医療機関で接種を受ける場合に限り、1枚の「補助券」に組合員及びその被扶養者とを併せて6名まで記入いただくことが可能です。
③予約日当日に契約医療機関の窓口で組合員証(又は被扶養者証)の提示と、「補助券」を提出の上、インフルエンザ予防接種を受けてください。
④予防接種後、契約医療機関より本組合の助成額(上限1,000円)を差し引いた費用の請求がありますので、その額を窓口にて支払ってください。

5.注意事項
①「補助券」は、本組合契約医療機関のみ使用できます。このため、契約医療機関以外でインフルエンザ予防接種を受けられた場合は、本組合からの助成はありません。
②「補助券」は、インフルエンザワクチンの確保を保証するものではありません。ワクチンの有無については、予約時に契約医療機関に対しご確認願います。
③個人差はありますが、インフルエンザワクチン接種によって副反応(副作用)が出る場合があります。本助成事業は任意接種を前提としておりますので、最終的な接種については、ご本人でご判断願います。

(注)契約医療機関とは、本組合と事前にインフルエンザ予防接種時の補助券使用による手続きについて契約を締結している医療機関となります。契約医療機関の一覧表は、下記添付ファイルにてご確認ください。

お知らせ一覧へ戻る