福祉課

コラボヘルスにおける共済組合と所属所間の健康診査等の結果等の共有・活用について

 奈良県市町村職員共済組合では、地方公務員等共済組合法や高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、組合員等の健康の保持増進のための保健事業(健康診査や保健指導等)を実施しています。
 また、保健事業の実施に際しては、共済組合と所属所の連携・協働の推進(コラボヘルス)が不可欠であるとされています。

 今後、一層の組合員等の健康の保持増進に向けて、コラボヘルスをより一層推進し、効果的・効率的に保健事業を実施するよう、地方公務員等共済組合法第18条及び個人情報の保護に関する法律第23条第5項第3号の規定に則り、組合と所属所との間で「コラボヘルス推進に係る覚書」を締結したうえで、健康診査の結果等を組合と所属所で共有し、活用することとなりましたので、お知らせいたします。

 詳細については、下記添付ファイルをダウンロードしてご参照願います。

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