福祉課

禁煙外来助成事業の実施について

喫煙による生活習慣病等の疾病予防及び受動喫煙機会の減少を目的として、令和3年4月1日より健康保険による禁煙外来に係る自己負担額(医療費の2~3割)に対する助成事業を下記のとおり実施いたしますので、禁煙を考えておられる方はご活用ください。

1.助成対象者
喫煙年齢に到達している組合員及び被扶養者で禁煙に成功した者

2.助成額
組合員証(組合員被扶養者証)を使用した健康保険適用による自己負担額(医療費の2~3割)のう
ち、1人あたり1回につき10,000円を上限として助成(年度内1人回のみ助成)
なお、一旦医療機関の窓口で外来受診の都度自己負担額を支払っていただき、全ての治療が終
了し、禁煙に成功後、一括して本組合所定の請求書により所属所経由で請求していただくことと
なります。
※自己負担額が10,000円未満の場合は、実費相当額を助成
※居住地の市区町村や他の団体から助成がある場合は、それらの助成額を控除後の自己負担額を
対象に助成
※以下の場合は助成対象外となります。
・禁煙治療終了前に資格を喪失した場合 ・禁煙治療を中断した場合
・禁煙を達成できなかった場合

3.実施医療機関
保険適用により禁煙外来を受診できる医療機関
※一般社団法人 日本禁煙学会公式ホームページ(http://www.jstc.or.jp/)等より全国の医療
機関の検索が可能です。(奈良県下では200以上の医療機関で受診可能)

4.健康保険適用の禁煙外来の内容
12週間が基本で、その間に5回の診察があります。
診察時には、禁煙状況の確認や一酸化炭素濃度の測定、禁煙を継続するためのアドバイスや禁
煙補助薬の処方を受けることができます。
なお、健康保険適用による禁煙外来を受診するには一定の条件があります。詳細については、
受診を希望する医療機関へお問い合わせください。

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