共済組合のしくみ
地方公務員共済組合
目的
地方公務員共済組合制度は、組合員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又は、その被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的として設けられた制度です。
地方公務員共済組合連合会
長期給付積立金の管理、長期給付に係る財源率の計算及び基礎年金制度に関する事務等
全国市町村職員共済組合連合会
市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に係る長期給付の決定及び支払等、短期給付の財政調整事業、災害給付積立金の管理等
市町村職員共済組合
市町村等の職員
奈良県市町村職員共済組合
運営機関
共済組合には、その業務を民主的かつ適正・円滑に運営するために、次の3つの機関が設けられています。
- ①組合会(議決機関)
- 定款の変更、事業計画・予算及び決算等重要事項を審議します。
- ②理事長・理事(執行機関)
- 理事長は共済組合を代表し、その業務を執行します。
理事は理事長を補佐します。なお、補助機関として共済組合事務局があります。 - ③監時(監査機関)
- 共済組合の業務を監査します。
事務局
保険健康課(短期給付事業)
病気・ケガ・出産・休業・災害・死亡などの際に、組合員とその家族に必要な給付をします。
保険健康課(保健事業)
組合員及び被扶養者の健康保持推進事業(健康診査等)を行います。
年金課(長期給付事業)
組合員の退職、障害、死亡の際に、年金や一時金を給付します。
会計課(貯金・貸付事業)
組合員貯金及び住宅資金等の貸付などを実施します。