医療機関にかかったとき

病気やケガをしたときは、医療機関等に組合員証等を提示すると療養の給付(※1)が受けられます。

(※1)年齢によって自己負担割合が異なります。

医療費が高額になったとき

高額医療の詳しい説明はこちら

高額療養費

医療費が高額となり、自己負担額が限度額(※2)を超えた際後日、自動的に高額療養費が支給されます。

附加給付

自己負担から高額療養費を控除したあとの額が一定額を超えると後日、自動的に附加給付が支給されます。

~高額療養費・附加給付の申請は不要です~

高額療養費・附加給付は医療機関等から診療報酬の請求に基づいて自動的に計算されますので、支給申請書等の提出は不要です。
ただし、医療機関等からの診療報酬の請求が遅れた場合、その分高額療養費・附加給付の給付は遅れることとなります。

支払いの際、限度額適用認定証を提示することで、高額な支払いとなった場合でも支払額を自己負担限度額までに抑えることができます。
限度額適用認定証の交付はおおよそ1週間程度の期間を要します。また遡っての発行はできません。余裕を持ってお早めに申請ください。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

限度額適用認定証を提示しなかった場合でも、後日、高額療養費が償還されますので最終的な自己負担額は提示した場合と同額となります。

(※2)標準報酬月額を基に自己負担の限度額を計算し、1つの窓口の支払いが最高でもその限度額までとなる仕組みです。

医療費が立替払いとなるとき

  • 外出先での急病等でやむを得ず組合員証を提示できなかったとき
  • 医師が治療上必要と認める装具を作ったとき
  • 海外で医療を受けたとき
  • 他の健康保険の被扶養者資格喪失後に受診し、医療費を返還したとき

組合員証等及びマイナ保険証を使えないとき

  • 健康診断、人間ドック
  • 予防注射、予防接種
  • 美容整形手術
  • 正常な妊娠、出産、経済的理由による妊娠中絶
  • 疲労回復目的の柔道整復、はり、きゅう、あん摩マッサージ

第三者行為による傷病(※3)、公務上の傷病は、組合証を使って受診できませんのでご注意ください。
(※3)組合員証を使用した場合は共済組合への申出が必要となります。

上記「医療費が立替払いとなるとき」に該当する場合は、療養費又は家族療養費の請求を行うことで後日共済組合からの給付を受けることができます。

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