第三者の行為でケガしたとき
第三者行為の事例は
- 交通事故
- バイク・自転車による事故
- 落下物によるケガ
- 不当な暴力行為
- 他人の飼育するペットに咬まれた
- 食中毒
- スポーツ中での相手の故意によるケガ
第三者行為については、本来共済組合が医療費を負担すべきではないことから、本来負担すべき方へ請求を行います。
該当する場合は、必ず届出をしてください。
(事故の加害者、被害者や過失割合に関係なく届出を)
原則、第三者行為による傷病、公務上の傷病は、組合員証等を使って受診できませんのでご注意ください。
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