組合員が公務によらない病気やケガ、出産、育児、介護その他やむを得ない事由のため勤務を休み、給料の全部又は一部が支給されないときは、休業給付として「傷病手当金」、「出産手当金」、「育児休業手当金」、「育児休業支援手当金」、「育児時短勤務手当金」、「介護休業手当金」又は「休業手当金」が支給されます。

病気やケガで休んだとき

傷病手当金を支給

組合員が公務によらない病気やケガのため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、勤務を休んだ4日目から傷病手当金が支給されます。

傷病手当金

支給期間

  • 病気、ケガの場合は、一つの傷病につき1年6月間
  • 結核性の病気は、一つの傷病につき3年間

支給額(1日につき)

支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間の標準報酬月額が. . .

12月以上ある場合12月未満の場合

支給が始まる日の属する月以前の直近の継続した1年間の標準報酬月額の平均額の22分の1相当額(標準報酬日額)の3分の2に相当する額

下記①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額

  1. 組合員の支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の22分の1相当額
  2. 加入している共済組合の前年度の9月30 日での全組合員の平均の標準報酬月額の22分の1相当額
    ※今後の政省令等の公布により変更になる可能性があります。
注)
  1. 報酬の全部又は一部が支払われているときは傷病手当金との差額が支給されます。
  2. 受給者が同一の病気やケガによる障害厚生年金等、又は老齢厚生年金等の支給を受ける場合(※)、傷病手当金は支給されません。ただし、傷病手当金が年金額を上回る場合、その差額分が支給されます。
  3. 勤務を要しない日(土・日曜日等)は、支給されません。
  4. 出産手当金が支給されている場合、その期間中は支給されません。

(※)老齢厚生年金は退職後の継続給付の場合のみ調整を行います。

育児のために休んだとき

育児休業手当金を支給

組合員が組合員の3歳に満たない子を養育するため、その子が1歳に達する日まで育児休業を取得する場合で、報酬の全部又は一部が支給されないときは、育児休業手当金が支給されます。
※育児休業の対象となる子の範囲

  1. 法律上の親子関係がある子(実子及び養子)
  2. 特別養子縁組の監護期間にある子
  3. 養子縁組里親に委託されている子

支給額

育児休業取得日 支給額(1日につき)

180日に達するまで180日以降
標準報酬日額×67/100(注)標準報酬日額×50/100(注)

なお、以下の要件に該当する場合は、最長2歳まで育児休業手当金の支給期間を延長することができます。

延長条件
  1. 市区町村に対して、育児休業に係る子が1歳に達する日までに保育利用の申込みを行っていること。
  2. 申込みの内容が、速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育を希望しているものであると認められるもの。
  3. 子が1歳に達する日の翌日の時点で保育が実施されないこと。
  4. 子が1歳6か月に達する日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められる場合においては、①から③を準用すること。

育児休業支援手当金を支給

組合員とその配偶者が子の出生日から起算して56日を経過する日の翌日(産後休暇をしたときは112日を経過する日の翌日)までの期間に14日以上の育児休業を取得する場合で、報酬の全部又は一部が支給されないときは、育児休業支援手当金が支給されます。

支給額

育児休業取得日 支給額(1日につき) 
標準報酬日額×13/100(注)

育児時短勤務手当金を支給

組合員が組合員の2歳に満たない子を養育するため、育児時短勤務をした場合で、報酬の全部又は一部が支給されないときは、育児時短勤務手当金が支給されます。

支給額

支給対象月に支払われた報酬額×10/100(注)

注)

  1. 報酬の全部又は一部が支払われているときは、育児休業手当金との差額だけが支給されます。
  2. 勤務を要しない日(土・日曜日の週休日)は、支給されません。
  3. 雇用保険法に基づき支給される育児休業給付に準ずるかたちで、給付上限相当額が設けられます。
  4. 雇用保険法が適用される職員の場合は、雇用保険の育児休業給付金が優先して適用されます。

出産のために休んだとき

出産手当金を支給

組合員が出産のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときに支給されます。妊娠4ヵ月以上での出産が対象となります。

支給期間
出産日(出産日が出産予定日後であるときは、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)、出産の後は56日までの期間となります。
注)
  1. 勤務を要しない日(土・日曜日等の週休日)は、支給されません。
  2. 出産手当金と傷病手当金が同時に受けられる場合は、出産手当金が優先されます。

傷病又は出産・介護以外で休んだとき

休業手当金を支給

組合員(任意継続組合員除く)が休養や休暇ではなく欠勤した期間中に、報酬の全部又は一部が支給されない場合は、休業手当金が支給されます。

支給期間
休業の理由により異なる。

家族の介護のために休んだとき

介護休業手当金を支給

組合員が要介護状態にある家族の介護を行うため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときに支給

支給期間
介護休暇の日数を通算して最大66日以内。
注)
  1. 雇用保険法に基づき支給される介護休業給付に準ずるかたちで、給付上限相当額が設けられます。
  2. 雇用保険法が適用される職員の場合は、雇用保険の介護休業給付金が優先して適用されます。
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