勤務を休んだとき
組合員が公務によらない病気やケガ、出産、育児、介護その他やむを得ない事由のため勤務を休み、給料の全部又は一部が支給されないときは、休業給付として「傷病手当金」、「出産手当金」、「育児休業手当金」、「介護休業手当金」又は「休業手当金」が支給されます。
病気やケガで休んだとき
傷病手当金を支給
組合員が公務によらない病気やケガのため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、勤務を休んだ4日目から傷病手当金が支給されます。
傷病手当金
支給期間
- 病気、ケガの場合は、一つの傷病につき1年6月間
- 結核性の病気は、一つの傷病につき3年間
支給額(1日につき)
支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間の標準報酬月額が. . .
12月以上ある場合 | 12月未満の場合 |
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支給が始まる日の属する月以前の直近の継続した1年間の標準報酬月額の平均額の22分の1相当額(標準報酬日額)の3分の2に相当する額 | 下記①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額
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注)
- 報酬の全部又は一部が支払われているときは傷病手当金との差額が支給されます。
- 受給者が同一の病気やケガによる障害厚生年金等、又は老齢厚生年金等の支給を受ける場合(※)、傷病手当金は支給されません。ただし、傷病手当金が年金額を上回る場合、その差額分が支給されます。
- 勤務を要しない日(土・日曜日等)は、支給されません。
- 出産手当金が支給されている場合、その期間中は支給されません。
(※)老齢厚生年金は退職後の継続給付の場合のみ調整を行います。
育児のため休んだとき
育児休業手当金を支給
組合員が組合員の3歳に満たない子を養育するため、その子が1歳に達する日まで育児休業を取得する場合で、報酬の全部又は一部が支給されないときは、育児休業手当金が支給されます。
※育児休業の対象となる子の範囲
- 法律上の親子関係がある子(実子及び養子)
- 特別養子縁組の監護期間にある子
- 養子縁組里親に委託されている子
育児休業手当金
支給額
育児休業取得日 支給額(1日につき)
180日に達するまで | 180日以降 |
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標準報酬日額×67/100 | 標準報酬日額×50/100 |
注)
- 報酬の全部又は一部が支払われているときは、育児休業手当金との差額だけが支給されます。
- 勤務を要しない日(土・日曜日等)については、支給されません。
- 雇用保険法に基づき支給される育児休業給付に準ずるかたちで、給付上限相当額が設けられます。
- 雇用保険法が適用される職員の場合は、雇用保険の育児休業給付金が優先して適用されます。
なお、以下の要件に該当する場合は、最長2歳まで育児休業手当金の支給期間を延長することができます。
延長条件
- 育児休業に係る子について、1歳の誕生日以前を入所希望日として保育所等における保育の実施を希望し申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日以後の期間について、当面その実施が行われない場合。
- 上記①の子が①と同様1歳6カ月到達日以前を入所希望日として保育所等における保育の実施を希望し申込みを行っているが、当該子が1歳6カ月到達日に達する日以後の期間について、当面その実施が行われない場合。
※「パパ・ママ育休プラス制度」を利用する場合、「1歳の誕生日」は「休業終了予定日」になります。
※保育所等は、児童福祉法第39条に規定する保育所等をいい、いわゆる無認可保育施設はこれに含まれません。
出産のため休んだとき
出産手当金を支給
組合員が出産のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときに支給妊娠4カ月以上での出産が対象
支給期間 |
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出産日(出産日が出産予定日後であるときは、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)、出産の後は56日までの期間となります。 |
注)
- 勤務を要しない日(土・日曜日等の週休日)は、支給されません。
- 出産手当金と傷病手当金が同時に受けられる場合は、出産手当金が優先されます。
傷病又は出産・介護以外で休んだとき
休業手当金を支給
組合員(任意継続組合員除く)が休養や休暇ではなく欠勤した期間中に、報酬の全部又は一部が支給されない場合は、休業手当金が支給されます。
支給期間 |
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休業の理由により異なる。 |
家族の介護のため休んだとき
介護休業手当金を支給
組合員が要介護状態にある家族の介護を行うため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときに支給
支給期間 |
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介護休暇の日数を通算して最大66日以内。 |
注)
- 雇用保険法に基づき支給される介護休業給付に準ずるかたちで、給付上限相当額が設けられます。
- 雇用保険法が適用される職員の場合は、雇用保険の介護休業給付金が優先して適用されます。