組合員の生活の安定と福祉の増進を目的として、組合員の貯金の受け入れ及びその運用を行う事業です。

1. 貯金の内容

  1. 貯金の種類 積立貯金
  2. 利率 年利1.10%(令和6年4月1日現在)

※金利情勢の変化により、貯金利率が変更になる場合があります。組合員貯金は、預金保険制度における金融機関に該当しないことから、貯金者と共済組合との間にペイオフは適用されません。

2. 組合員貯金に加入できる方

組合員及び任意継続組合員です。
※組合員及び任意継続組合員としての資格を喪失した場合は、解約していただくことになります。

3. 積立方法

定例積立毎月の給料から一定額を天引きします。
ボーナス積立6月・12月のボーナスから一定額を天引きします。
臨時積立銀行振込等により臨時で積み立てることができます。

※任意継続組合員の積立方法は、臨時積立のみになります。

4. 積立金額

定例積立500円以上で100円単位
ボーナス積立500円以上で100円単位
臨時積立1円単位から

5. 加入申込み

「組合員貯金申込書」及び「組合員貯金印鑑届」に必要事項を記入、押印のうえ、加入しようとする月の前月27日(本組合必着、休日の場合は翌営業日)までに共済事務担当課を通じて本組合へ提出してください。

6. 継続加入

在職中に組合員貯金に加入していた方が任意継続組合員の資格を取得後も引き続いて組合員貯金に加入する場合は、「任意継続組合員貯金申込書」及び「任意継続組合員貯金印鑑届」を共済事務担当課を通じ、退職の日から起算して20日を経過する日までに本組合へ提出してください。

7. 積立額の変更

定例積立及びボーナス積立額の変更を行う場合は、変更しようとする月の前月27日(本組合必着、休日の場合は翌営業日)までに共済事務担当課を通じて、本組合への報告が必要となります。ただし、定例積立額の変更は毎月可能ですが、ボーナス積立額の変更につきましては、ボーナスの支給月のみとなります。

8. 氏名や届出印の変更

氏名や届出印の変更があったときは、「組合員貯金諸変更届」を共済事務担当課を通じて本組合へ提出してください。

9. 一部払い戻し及び解約について

 払戻日(送金日※3
<休日の場合は前日>
締切日(本組合必着※1
<休日の場合は翌日>
一部払い戻し(※2)毎月15日払戻月の前月末日
毎月末日払戻月の15日
解約毎月末日払戻月の15日

(※1)締切日は、本組合への必着日であり、所属所での締切日と異なる場合がありますので、ご注意ください。
(※2)一部払い戻しの請求書は一回の払い戻しにつき一件の提出です。
(※3)12月の払戻日(送金日)は、その月の本組合最終営業日の前営業日となります。

12月の払戻日(送金日)は、その月の本組合最終営業日の前営業日となります。

組合員

一部払い戻しをする場合は「組合員貯金一部払戻請求書」を、解約する場合は「組合員貯金解約払戻請求書」に必要事項を記入・押印のうえ、共済事務担当課を通じて本組合へ提出してください。
※解約の場合は、解約しようとする月の前月27日(本組合必着、休日の場合は翌営業日)までに共済事務担当課を通じて本組合への報告が必要となります。

任意継続組合員

一部払い戻しをする場合は「組合員貯金一部払戻請求書」を、解約する場合は「任意継続組合員貯金解約払戻請求書」に必要事項を記入・押印のうえ、直接本組合へ提出してください。

10. 残高通知の方法

毎年3月・9月末基準で、その間の積立・一部払い戻し・利息等を記録した残高通知書を作成し、翌月(4月・10月)に所属所経由で組合員宛に通知します。任意継続組合員には、直接自宅へ送付します。

11. マル優制度の取扱い

組合員貯金は、一般の貯金と同様に課税扱い(支払利息に対して一律20.315%の源泉分離課税)となりますが、下記の場合は、申し出により他の金融機関と合わせて貯金預入元金350万円まで非課税扱いにすることができます。
このマル優制度を利用するには、「非課税貯蓄申告書」に必要事項を記入し、共済事務担当課を通じて本組合に提出してください。

マル優申請ができる者(下記以外にも申請可能な場合があります)
  • 貯金者が障害者(身体障害者手帳の交付を受けている方、障害年金の受給者)である場合
  • 貯金者が遺族基礎年金等の受給者(妻)である場合
  • 貯金者が児童扶養手当の受給者(児童の母)である場合

※マル優制度については全て自己申告となりますので、虚偽の申告や記入漏れがあった場合は遡及して課税の対象(追徴)となります。ご注意ください。
申請時には個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。

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