長期給付事業のあらまし
公的年金制度のしくみ
公的年金制度は、20歳以上の全ての人が共通して加入する国民年金と、公務員や会社員等が加入する厚生年金の2種類に分けられます。
年金の計算基礎
厚生年金の額は、「組合員期間の月数」と「標準報酬月額」及び「標準賞与額」をもとに計算します。
年金を受けるには
年金は自動的に支給されるものではありません。受給資格が生じたときは、所定の請求書に必要書類を添えて請求してください。
年金の支給月
年6回、偶数月に支給月の前2ヵ月分が支給されます。
年金の種類
解説動画はこちらからご覧ください
厚生年金
老齢厚生年金
被保険者期間が10年以上である方が65歳になると、老齢厚生年金が受けられます。(生年月日に応じて特別支給の老齢厚生年金を受けられる場合があります。)
障害厚生年金
組合員が在職中に病気やケガで重度の障害の状態になったとき、一定の条件を満たしていれば、障害厚生年金が受けられます。
遺族厚生年金
組合員が在職中又は退職後に死亡したとき、一定の条件を満たしていれば、遺族厚生年金が受けられます。
国民年金(基礎年金)
老齢基礎年金
65歳以上になると、一定の条件を満たしていれば、老齢基礎年金が受けられます。
障害基礎年金
障害等級が1級又は2級の状態になったとき、一定の条件を満たしていれば、障害基礎年金が受けられます。
遺族基礎年金
在職中又は退職後に死亡した組合員に子どもがいる場合、一定の条件を満たしていれば、配偶者かその子どもは遺族基礎年金が受けられます。
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