解説動画はこちらからご覧ください。

厚生年金の被保険者期間があり、一定の要件を満たした方が支給開始年齢に達すると支給される年金です。
また、生年月日により支給開始年齢は異なります。

特別支給の老齢厚生年金支給開始年齢
生年月日特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれ63歳
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれ64歳
昭和36年4月2日以降生まれ65歳
特別消防組合員の支給開始年齢
生年月日支給開始年齢
昭和32年4月2日〜昭和36年4月1日生まれ61歳
昭和36年4月2日〜昭和38年4月1日生まれ62歳
昭和38年4月2日〜昭和40年4月1日生まれ63歳
昭和40年4月2日〜昭和42年4月1日生まれ64歳
昭和42年4月2日以降生まれ65歳
特別消防組合員とは

消防司令以下の消防組合員であった方が、退職時又は60歳時点まで引き続き20年以上当該消防職員として在職していた方を指します。

地共済年金情報Webサイトをご利用ください

組合員の皆様に年金情報をインターネットで提供しています。
このサイトでは、ご自身の公務員共済期間に係る年金見込額や年金の加入履歴等を閲覧できます。
ご利用にはユーザー登録が必要です。

https://www.chikyosai-nenkin-web.jp/

利用時間:
24時間365日(サーバーメンテナンス時を除く。)
相談窓口(Webサイト用):
全国市町村職員共済組合連合会年金部年金企画課
03-5210-4607 9時〜17時(土・日・祝日を除く。)

65歳までの年金

1. 特別支給の老齢厚生年金

生年月日に応じて支給開始年齢が異なります。

支給要件
  1. 60歳以上65歳未満であること
  2. 組合員(被保険者)期間が1月以上あり、厚生年金の被保険者期間(注1)が1年以上あること
  3. 被保険者期間等(注2)が10年以上あること

(注1)被保険者期間とは次の期間を合算した期間
・平成27年9月以前の厚生年金・公務員・私学共済組合の期間
・平成27年10月からの厚生年金の期間
(注2)注1の期間に国民年金保険料納付期間・保険料免除期間等を加えた期間

2. 退職共済年金(経過的職域加算額)

※特別支給の老齢厚生年金と同時に受給権が発生します。

65歳からの年金

3. 本来支給の老齢厚生年金

支給要件
  1. 65歳以上であること
  2. 組合員(被扶養者)期間が1月以上あること
  3. 被保険者期間等(注2)が10年以上あること

4. 経過的加算

老齢基礎年金の額に反映されない厚生年金の被保険者期間(20歳の誕生月から60歳の誕生月の前月まで以外の期間)について、同じ水準の額とするために加算されます。

5. 加給年金額

被保険者期間が20年以上ある方で、その方によって生計を維持している(注3)次の方を有する場合に加算されます。

  • 65歳未満の配偶者
  • 18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある未婚の子
  • 20歳未満で障害等級1級又は2級の障害の程度にある未婚の子

(注3)老齢厚生年金の受給権者と生計を共にしている方のうち、恒常的な収入金額が将来にわたって年額850万円(所得655.5万円)未満と認められる方。

6. 退職共済年金(経過的職域加算額)

平成27年9月までの公務員共済の組合員期間を有する方に経過措置として支給されます。
※特別支給の老齢厚生年金と同時に受給権が発生します。

7. 退職年金

1年以上の引き続く組合員期間(注4)を有し、退職している方に原則65歳から支給される年金で、半分は有期年金、半分は終身年金として支給されます。有期退職年金は、「10年、20年、一時金」の中から1つを選択することができます。
解説動画はこちらからご覧ください。

(注4)平成27年10月1日以後の組合員期間又は平成27年10月1日をまたいで引き続く組合期間が対象

在職中及び再就職したとき

老齢厚生年金の受給権者が厚生年金の被保険者等(※)となって、「賃金(報酬)+年金」の月額が一定の金額を超える場合、年金の一部又は全部が支給停止となります。
※70歳で厚生年金の被保険者の資格を喪失し、引き続き厚生年金適用事業所に勤務される方や議員の方も含まれます。

雇用保険給付との調整

65歳未満の特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、雇用保険法による失業給付(基本手当)を受給している間は、特別支給の老齢厚生年金の支給が停止されます。また、特別支給の老齢厚生年金の受給権者が高年齢雇用継続給付の支給を受けることができるときは、老齢厚生年金の支給が一部調整される場合があります。

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