解説動画はこちらからご覧ください。

組合員である間に初診日がある傷病により、障害等級が1級、2級又は3級の障害の状態になった場合に支給されます。

支給要件
  1. 障害認定日(初診日から1年6月を経過した日又はその前に傷病が治った場合は治った日、若しくはその症状が固定し、治療の効果が期待できない状態となった日)に1級から3級に該当する程度の障害の状態にあるとき
  2. 障害認定日に障害の状態になかった方が、その後65歳に達する日の前日までの間に1級から3級に該当する程度の障害の状態になったとき(事後重症制度)
  3. 基準傷病(厚生年金の被保険者である間に初診日のある傷病)による障害と基準傷病以前に初診日のあるそれ以外の傷病による障害とを併せて、65歳に達する日の前日までにはじめて1級又は2級に該当する障害の状態になったとき
  4. 初診日の前日に定められた保険料納付要件のいずれかを満たしている場合(注1)

(注1)
・国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が、保険料を納付しなければならない期間(20歳から初診日のある月の前々月までの期間)の3分の2以上あること
・初診日が令和8年3月31日以前の場合は、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料滞納期間がないこと

障害共済年金(経過的職域加算額)

初診日が平成27年9月30日までにある場合に支給されます。
なお、障害厚生年金と同時に受給権が発生します。

加給年金額

その方によって生計を維持している(注2)65歳未満の配偶者を有する場合に加算されます。

(注2)
障害厚生年金の受給権者と生計を共にしている方のうち、恒常的な収入金額が将来にわたって年額850万円(所得655.5万円)未満と認められる方。

障害手当金

(注1)の保険料納付要件を満たした方が次の要件に該当するとき障害手当金が支給されます。
①初診日に組合員であること
②初診日から5年以内に症状が固定し、障害等級が3級よりも軽い障害の状態にあるとき

公務障害年金

公務により病気にかかり、又は負傷した方でその傷病についての初診日(H27.10.1以降)において組合員であった方が障害等級1級から3級に該当する程度の障害の状態になった時に支給されます。
ただし、通勤災害による傷病は対象となりません。

HOMEへ戻る