組合員の臨時の支出に必要な資金、住宅・自動車等の購入のために必要な資金を貸付けることを目的としています。
(原則として支払前の貸付となります)

各貸付の概要

 貸付事由貸付限度額(※1)償還期間(※2)利率貸付額の単位及び申込時期等
普通貸付・組合員又はその被扶養者の出産(保険適用外費用に限る)
・組合員の生活用品等の購入
・組合員の自動車又は原動機付自転車の購入(荷貨物運搬用、農耕自動車その他特殊自動車を除く)
・住宅貸付以外の資材及び物品の購入並びにこれらに係る工事費用
・組合員が居住する住宅(注1)を借り入れるための費用(賃貸契約に係る費用。ただし、家賃・手付金等は除く)
給料月額×6月分
最高限度額…200万円
毎月償還の場合
借入金額に応じ10月以上120月以内
ボーナス併用償還の場合(100万円以上の借入金額の場合に適用)
借入金額に応じ毎月償還分は42月以上84月以内、ボーナス償還分は7回以上14回以下
1.26%・組合員資格を取得した日
から
・1万円単位
申込時期
・資金を必要とする最も近い時期
住宅貸付・組合員が住むための住宅(注1)の新築、購入及び敷地購入
・組合員が現在住んでいる住宅の増築、改築、修理
給料月額×組合員期間に応じた数…①
組合員期間に応じた月数
1年以上6年未満…7月分
6年以上11年未満…15月分
11年以上16年未満…22月分
16年以上20年未満…28月分
20年以上25年未満…43月分
25年以上30年未満…60月分
30年以上…69月分
・最低保額…②
組合員期間
1年以上3年未満…100万円
3年以上7年未満…400万円
7年以上12年未満…700万円
12年以上17年未満…900万円
17年以上…1,100万円
①、②のいずれか多い額が貸付限度額
・最高限度額…1,800万円
毎月償還の場合
借入金額に応じ30月以上360月以内
ボーナス併用償還の場合(100万円以上の借入金額の場合に適用)
借入金額に応じ毎月償還分は132月以上240月以内、ボーナス償還分は22回以上40回以内
1.26%・組合員期間が1年以上となった日から
・50万円未満の借入は5万円単位、50万円以上の借入は10万円単位
・住宅(注1)を新築するための敷地購入費用を借り受ける場合は、住宅建築義務期限(5年間)があるため、具体的な資金計画が必要
申込時期
・新築・増築・改築:棟上時
・修理:工事が1/2進捗時
・住宅・敷地購入:資金を必要とする最も近い時期
在宅介護対応住宅貸付要介護者に配慮した構造(注2)を有する住宅の新築増築、改築、修理若しくは購入するとき・最高限度額…300万円毎月償還の場合
借入金額に応じ30月以上330月以内
ボーナス併用償還の場合(100万円以上の借入金額の場合に適用)
借入金額に応じ毎月償還は、132月以上222月以内、ボーナス償還は22回以上37回以内
1.00%・組合員期間が1年以上となった日から
・50万円未満の借入は5万円単位、50万円以上の借入は10万円単位
・住宅貸付、災害貸付に加算
申込時期
・新築・増築・改築:棟上時
・修理:工事が1/2進捗時
・住宅・敷地購入:資金を必要とする最も近い時期
災害貸付災害家財貸付組合員の家財に係る水震火災その他の非常災害による損害を受けたとき給料月額×6月分
最高限度額…200万円
毎月償還の場合
借入金額に応じ30月以上360月以内
ボーナス併用償還の場合
借入金額に応じ毎月償還分は132月以上240月以内、ボーナス償還分は22回以上40回以内
0.93%・組合員資格を取得した日から
ただし、災害再貸付は組合員期間が1年以上となった日から
・50万円未満の借入は5万円単位、50万円以上の借入は10万円単位(災害家財貸付は、1万円単位)
・住宅(注1)を新築するための敷地購入費用を借り受ける場合は、住宅建築義務期限(5年間)があるため、具体的な資金計画が必要
申込時期
・災害家財貸付:資金を必要とする最も近い時期
・災害住宅貸付、災害住宅再貸付については、住宅貸付に同じ。ただし、敷地の修復工事は工事が1/2進捗時
災害住宅貸付組合員の住宅又は住宅の敷地に係る水震火災その他の非常災害による損害を受けたとき給料月額×組合員期間に応じた月数…①
組合員期間に応じた月数
1年以上6年未満…7月分
6年以上11年未満…15月分
11年以上16年未満…22月分
16年以上20年未満;28月分
20年以上25年未満…43月分
25年以上30年未満…60月分
30年以上…69月分
最低保障額…②
組合員期間
1年以上3年未満…100万円
3年以上7年未満…400万円
7年以上12年未満…700万円
12年以上17年未満…900万円
17年以上…1,100万円
⑦、②のいずれか多い額が貸付限度額
・最高限度額…1,800万円
災害再貸付現に住宅貸付又は災害住宅貸付を受けている組合員が居住する住宅(注1)、住宅の敷地又は家財に係る水震火災その他の非常災害による損害を受けたとき給料月額×組合員期間に応じた月数×2…①
組合員期間に応じた月数
1年以上6年未満…7月分
6年以上11年未満…15月分
11年以上16年未満…22月分
16年以上20年未満…28月分
20年以上25年未満…43月分
25年以上30年未満…60月分
30年以上…69月分
最低保額…②
組合員期間
1年以上3年未満…150万円
3年以上7年未満…450万円
7年以上12年未満…750万円
12年以上17年未満…950万円
17年以上…1,150万円
⑦、②のいずれか多い額が貸付限度額
・最高限度額…1,900万円
高額医療貸付組合員(任意継続組合員を含む)又は被扶養者が高額療養費の支給対象となる費用
・ただし、限度額適用認定証を受けている場合を除く
高額療養費の範囲内高度療養費が支給される際に高額医療費から控除することにより償還無利息1万円単位
申込時期
高額医療費の対象となる診療を受けたとき
出産貸付組合員(任意継続組合員を含む)又は被扶養者の出産
・ただし、出産費等の医療機関等への直接支払制度を利用する場合を除く
出産費又は家族出産費の範囲内出産費又は家族出産費が支給される際に出産費又は家族出産費より控除することにより償還無利息1万円単位
申込時期
①出産費又は家族出産費を受ける見込みがあり、出産予定日まで2月以内(多胎妊娠の場合は4月以内)②妊娠4月以上で医療機関等に一時的な支払いが必要となった場合
特別貸付医療貸付・組合員又はその被扶養者の療養のための費用の支払い(保険適用外費用に限る)・一の貸付事由ことに給料月額×6月分
最高限度額…100万円
毎月償還の場合
借入金額に応じ30回以上120回以内
ボーナス併用償還の場合(100万以上の借入金額の場合に適用)毎月償還は84月以内、ボーナス償還は14回以内
1.26%組合員の資格を取得した日から
1万円単位
申込時期
資金を必要する最も近い時期
入学貸付・組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む)の高等学校等(注3)へ入学(入学金を含む入学時に必要な費用)・一の貸付事由ことに給料月額×6月分
・最高限度額…200万円
毎月償還の場合
借入金額に応じ30回以上120回以内
ボーナス併用償還の場合(100万以上の借入金額の場合に適用)借入金額に応じ毎月償還は48月以上84月以内、ボーナス償還は8回以上14回以内
1.26%組合員の資格を取得した日から
1万円単位
申込時期
資金を必要する最も近い時期
修学貸付・組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む)の高等学校等(注3)への修学(授業料を含む修学費用)・貸付けの対象となる高等学校等において定められる修業年限の年数を限度として、当該修業年限の年数に相当する月数1月につき15万円
・1事業年度を対象とし、毎年2月15日から4月1日の貸付決定分については1年間分を、その他の貸付決定日については、当該申込みの翌月から当該事業年度の残月数分を限度とする
毎月償還の場合
借入金額に応じ2月以上150月以内
ボーナス併用償還の場合(100万以上の借入金額の場合に適用)借入金額に応じ毎月償還は60月以上102月以内、ボーナス償還は10回以上17回以内
・同一事由の貸増し時において、貸増し後の貸付金額が100万円以上となる場合には、ボーナス併用償還を選択することができるが、以後の変更は不可
1.26%組合員の資格を取得した日から
1万円単位
申込時期
資金を必要する最も近い時期(授業料1年間分を申込む場合は、2月15日から4月1日決定まで)
結婚貸付・組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子、孫若しくは兄弟姉妹を含む)の婚姻(結婚式その他の婚姻に要する費用)・一の貸付事由ことに給料月額×6月分
最高限度額…200万円
毎月償還の場合
借入金額に応じ30回以上120回以内
ボーナス併用償還の場合(100万以上の借入金額の場合に適用)借入金額に応じ毎月償還は48月以上84月以内、ボーナス償還は8回以上14回以内
1.26%組合員の資格を取得した日から
1万円単位
申込時期
資金を必要する最も近い時期
葬祭貸付・組合員の配偶者、子、父母若しくは兄弟姉妹又は配偶者の父母の葬祭(葬儀その他の葬祭に要する費用)・一の貸付事由ことに給料月
額×6月分
・最高限度額…200万円
毎月償還の場合
借入金額に応じ30回以上120回以内
ボーナス併用償還の場合(100万以上の借入金額の場合に適用)借入金額に応じ毎月償還は48月以上84月以内、ボーナス償還は8回以上14回以内
1.26%組合員の資格を取得した日から
1万円単位
申込時期
資金を必要する最も近い時期

(※1)他の金融機関等の借入れを含む毎月の償還額が給料月額(部分休業等により減額されている場合は減額後の給料月額)の30%を超える場合は、又は他の金融機関等の借入を含む年間の償還額が年収額(部分休業等により減額されている場合は減額後の年収額)の30%を超える場合は、貸付けを受けることはできません。
(※2)任期の定めのある職員(会計年度任用職員等)である組合員の償還期間については、貸付けを受けた月の翌月から任期の終了する月までとなります。

注1)

住宅とは、組合員が生活の本拠として直接居住するもので倉庫、納屋、車庫その他非住宅部分又は作業場・店舗・事務所・貸室その他営利を目的とする建物に相当する部分を除いた建造物をいいます。

注2)

住宅介護対応住宅の具体的構造等は、段差の解消、手すりの設置又は将来設置可能な下地補強、車イスが利用できる幅の廊下及び居室等の構造、洋式で広いトイレ、入浴しやすい浴槽等の設置、介護機器の設置(ホームエレベーター、天井走行リフト、階段昇降機、段差解消機等)等をいいます。

注3)

高等学校等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る)、大学若しくは高等専門学校又は同法第83条の2に規定する専修学校若しくは同法第83条に規定する各種学校、またこれらに準ずるものとして理事長が定める用件に該当する外国の教育機関をいいます。

貸付申込書の添付書類添付

貸付けを利用するときは、貸付けの種類に応じた添付書類が必要です。詳細については、共済組合会計課又は、共済事務担当課へお問い合わせください。

貸付申込締切日及び決定日並びに貸付金交付日

貸付種類貸付申込締切貸付決定日貸付金の交付日
普通貸付貸付決定日の前日毎月1日決定日の同月末日
災害貸付
特別貸付医療
入学毎月15日決定日の翌月15日
修学
結婚
葬祭
住宅貸付貸付決定日の前月25日毎月1日決定日の同月末日
在宅介護対応住宅貸付
高額医療貸付随時随時随時
出産貸付随時随時随時

※貸付申込締切日及び貸付金の交付日が休日の場合は、その前営業日となります。
※12月の貸付金の交付日はその月の本組合最終営業日の前営業日となります。
※貸付決定日が休日の場合は、その翌営業日になります。
※所属所における受付締切日は、各所属所で異なる場合がありますので、共済事務担当課にご確認ください。

貸付金の償還

毎月及びボーナスの償還

貸付けのあった月の翌月から、本組合の定めた償還表に基づいて償還していただきます。償還額は、給料及びボーナスから天引き控除します。ただし、高額医療貸付及び出産貸付については、高額療養費及び出産費又は家族出産費が支給されるときに、高額療養費及び出産費又は家族出産費から一括して貸付金相当額を控除します。
※修学貸付については、貸付申込時に元金返済の据置有(毎月利息償還)と据置無(毎月元利均等償還)を選択していただきます。

完了報告書の提出

貸付けの対象とした事由が完了したときには完了報告書に必要書類を添付のうえ、提出が必要です。完了報告書と申込の内容が相違しているとき、又は、完了報告書の提出がなされないときは直ちに貸付を取り消し、未償還元利金の即時償還をしていただきます。

即時償還

  1. 組合員の資格を喪失したとき
  2. 身分の切替により退職手当等の支給をうけたとき
  3. 申込みの内容に偽りあると認められたとき
  4. 完了報告書と申込みの内容が相違しているとき、又は完了報告書の提出がなされないとき
  5. その他、貸付規則に違反したときは、未償還元利金の即時償還をしていただきます。

団体信用生命保険(だんしん)

貸付金を償還中の組合員が万一死亡又は高度障害の状態になった場合に、未償還元利金が保障されます。

債務返済支援保険

貸付金を償還中の組合員が病気又は障害により休職になった場合等、就業不能となった場合に毎月の返済額が保障されます。団体信用生命保険(だんしん)の特約的な保険ですので、「だんしん」に加入される方を対象に加入することができます。
その他添付書類等の詳細については、共済組合会計課又は、共済事務担当課へお問い合わせください。

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