ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

災害死亡退職家族が死亡家族の介護家族が就職・結婚40歳病気・障害家族が入学・進学出産・育児結婚就職資料診療報酬明細書等の開示規程(目的)第1条この規程は、奈良県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)における診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書(老人医療に係るものを除く。以下「レセプト」という。)の開示請求又は開示依頼があった場合における取扱いに関し、その基本的事項を定め、もって個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分配慮をしつつ組合員等へのサービスの一層の充実を図るとともに、組合におけるレセプトの開示業務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。(業務処理体制)第2条レセプトの開示に係る業務責任者は、理事長とする。2理事長は、事務局長に前項の事務について委任することができる。(開示対象レセプトの範囲)第3条開示の対象は、組合が保管する5年分のレセプトとする。(開示請求の取扱いの整理)第4条平成17年4月1日より個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(以下「法」という。)が施行され、法においては、「個人情報」は「生存する個人」に関する情報に限定される(法第2条第1項)ことから、組合員又は被扶養者本人からの開示請求は法に基づく「開示請求」として取り扱うこととし、遺族からの「開示依頼」についてはサービスの一環として対応する。(開示請求又は開示依頼を行いうる者の範囲)第5条個人のプライバシーの保護を図る観点から、次に掲げる者に限り開示請求又は開示依頼に応じる。1組合員等イ組合員又は被扶養者本人(組合員であった者及び被扶養者であった者を含む。以下「組合員」という。)口組合員が未成年者又は成年被後見人である場企における法定代理人ハ組合員本人が開示請求をすることにつき委任をした代理人(任意代理人)2遺族等イ組合員が死亡している場合にあって、当該組合員の父母、配偶者若しくは子父はこれらに準ずる者(以下「遺族」という。)ロ遺族が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人ハ遺族がレセプトの開示依頼をすることにつき委任をした代理人(任意代理人)(業務処理方法)第6条業務処理方法は、理事長が別に定める診療報酬明細書等の開示に係る事務取扱要領により適正に処理しなければならない。附則この規程は、平成9年10月17日から施行する。附則この変更は、平成15年10月1日から施行する。附則この変更は、平成17年8月25日から施行する。151(H28. 1)