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Q.最初の介護休暇の請求期間は2週間以上で請求したが、要介護者の死亡、回復等により実際の休暇日数が2週間未満であっても、介護休業手当金は支給されますか。A.介護休業手当金の支給要件である「介護休暇を2週....

Q.最初の介護休暇の請求期間は2週間以上で請求したが、要介護者の死亡、回復等により実際の休暇日数が2週間未満であっても、介護休業手当金は支給されますか。A.介護休業手当金の支給要件である「介護休暇を2週間以上一括して請求した場合」を満たしていますので支給されます。Q.医療機関での窓口負担額が高額になった場合、共済組合からの払い戻しはありますか。A.医療機関での窓口負担額が一定の額を超えた場合、「高額療養費」や「一部負担金払戻金(被扶養者の場合「家族療養費附加金」)」を原則として診療月から3カ月後の25日(土日祝の場合はその前日)に共済組合から組合員の指定口座に送金する制度があります。具体的な内容は以下のとおりです。●高額療養費の計算式80,100円+(総医療費-267,000円)×1%=[高額療養費限度額][窓口負担額]-[高額療養費限度額]=[高額療養費]注)上位所得者(給料が424,000円(特別職は530,000円)以上の方)、及び70歳以上の方の計算方法は上記と異なります。●一部負担金払戻金(家族療養費附加金)の計算式[高額療養費限度額]-25,000円=[一部負担金払戻金(家族療養費附加金)](100円未満切捨、超過額が1,000円未満の場合は不支給)(例)医療機関での1カ月の総医療費(保険外診療分を除く)が100万円の場合・窓口負担額30万円(総医療費の3割)80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円300,000円-87,430円=212,570円…高額療養費87,430円-25,000円=62,430円→62,400円…一部負担金払戻金(家族療養費附加金)よって、実質的な自己負担額は、300,000円-(212,570円+62,400円)= 25,030円ということになります。【注】入院時の食事代及び差額室料代等保険外の費用は含まれません。Q.医療費が高額となる場合、窓口負担額が軽減される制度があると聞いたのですが、どんな制度でしょうか。A.医療費が高額となる場合、組合員証等とあわせて「限度額適用認定証」(70歳以上の方は「高齢受給者証」)を医療機関に提示することによって、窓口での負担額が高額療養費の自己負担限度額に抑えられる制度です。(例)医療機関での1カ月の総医療費(保険外診療分を除く)が100万円の場合、[限度額適用認定証なし]医療機関窓口で300,000円支払、後日274,970円払戻し[限度額適用認定証あり]医療機関窓口で87,430円支払、後日62,400円払戻し…となります(実質的な自己負担額は、どちらの場合も25,030円です)。「限度額適用認定証」は、事前の申請により発行します。-7-(H24.04)