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◆短期給付関係◆Q.短期給付金の送金日はいつですか。A.1.出産費請求書等のように所属所を通じて、共済組合へ提出する給付金の場合送金日は、毎月10日と25日(土日祝の場合は前日)の2回です。共済組合が、請....

◆短期給付関係◆Q.短期給付金の送金日はいつですか。A.1.出産費請求書等のように所属所を通じて、共済組合へ提出する給付金の場合送金日は、毎月10日と25日(土日祝の場合は前日)の2回です。共済組合が、請求書を受付した日が、その月の1日から15日の場合は、翌月10日の送金です。また受付した日がその月の16日から月末の場合は、翌月25日の送金です。A.2.医療機関等で組合員証等を使用し、高額な窓口負担額を支払い、共済組合から自動給付する場合診療月の3カ月後の25日(土日祝の場合は前日)です。たとえば4月の診療であれば、7月25日の送金となります。組合員証等を使用した場合、医療機関等から共済組合へ「レセプト」により請求されます。「レセプト」の総医療費から窓口負担額を計算し、高額療養費や附加給付等が、自動給付となります。ただし、「レセプト」の請求が遅れる(照会返戻や再審査など)場合もありますので、この場合は、送金の日も遅くなります。Q.被扶養者に認定されてから6カ月以内に出産した場合の家族出産費を請求する際に注意することはありますか。A.被扶養者については、家族出産費の請求が可能ですが、被扶養者の認定を受ける前に会社等に働いていた場合で、その当時に加入していた健康保険の期間が継続して1年以上あり、かつ退職後6カ月以内の出産であれば、その当時加入していた健康保険からも本人として出産費の給付を受けることができます。ただし、一つの出産という給付事由に対し、出産費及び家族出産費をそれぞれ両方から受給することはできません。このため、共済組合へ家族出産費を請求し、その当時加入していた健康保険先には請求をされない場合には、「他の制度による給付の受給権放棄誓約書」の添付が必要となります。Q.死産の場合、出産費又は家族出産費は支給されますか。A.死産であっても支給の対象となる場合があります。条件としては、妊娠4カ月(85日)以上の死産、流産などの異常分娩や、母体保健法に基づく人工妊娠中絶の場合に支給の対象となります。なお、この場合「死胎埋(火)葬許可書」の写しの添付が必要となります。Q.被扶養者がいない組合員が亡くなった場合の埋葬料の請求はできますか。A.組合員が公務によらないで死亡した場合に、その死亡の当時被扶養者の認定を受けていた者がいない場合は、実際に埋葬を行った者に対して埋葬料を支給します。この場合、埋(火)葬許可証等の添付書類に加えて、実際に埋葬に要した費用の領収証の写しの添付が必要になります。埋葬に要した費用とは、埋葬に直接要した実費とし、霊柩車代、葬儀代、葬儀の際の僧侶への謝礼、霊前供物代又は入院患者が死亡した場合に病院から自宅まで移送する費用などを含みます。Q.埋(火)葬許可証を紛失したため、埋葬料・家族埋葬料請求書に写しを添付することができません。この場合、他の書類で代用できますか。A.まずはその当時に埋(火)葬許可証の発行を受けた地方公共団体(又は火葬場)に対し再発行の依頼をしてください。再発行を受けることができない場合には、死亡の事実が確認できる書類として、住民票や除籍謄本又は死亡診断書の原本又は原本証明したものと、代わりの書類を提出するにあたっての理由書(地方公共団体から再発行を受けられない等)を添付してください。-6-(H24.04)