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◆任意継続組合員関係◆Q.任意継続組合員と国民健康保険を比較すると、どちらにメリットがありますか。A.【給付について】任意継続組合員には附加給付制度があり、医療費について自己負担額が診療報酬明細書(以....

◆任意継続組合員関係◆Q.任意継続組合員と国民健康保険を比較すると、どちらにメリットがありますか。A.【給付について】任意継続組合員には附加給付制度があり、医療費について自己負担額が診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)1件(1枚)で2万5千円を超えたときは、その超えた額が一部負担金払戻金又は家族療養費附加金として支給されます。この附加給付制度は、国民健康保険にはありません。【保険料について】任意継続掛金は、退職時給料額と平均給料額のどちらか低い額により算定します。国民健康保険の保険料は、加入世帯を単位として、平等割のほか、加入する家族数、前年所得等を基準に算定されます。退職後1年目は、任意継続掛金の方が安くなり、前年所得が低くなる2年目からは国民健康保険の保険料の方が安くなることが多いようです。(その方の所得等によって国民健康保険の保険料が算出されますので、事前に居住地の国民健康保険窓口にお問い合わせください。)【その他】任意継続組合員の期間は、共済組合の組合員貯金がご利用できますが人間ドック・婦人科健診の助成については、受けることはできません。※附加給付制度の有無と掛金や保険料の額などを参考にご判断してください。Q.任意継続組合員を継続したいのですが、2年目の手続きはどうすればよいですか。A.毎年3月中に必要書類を同封した封書を送付します。継続される場合は、必要な任意継続掛金を期日までに納付してください。また、脱退される場合は、「任意継続組合員資格喪失申出書兼任意継続掛金還付請求書」を共済組合へご提出ください。※掛金等をご確認の上、ご検討ください。Q.任意継続組合員期間が2年間を経過し満了するのですが、今後はどうすればよいですか。A.任意継続組合員期間が2年間を経過し満了したときは、国民健康保険やご家族の加入している健康保険など、他保険に加入いただく必要があります。「任意継続組合員資格喪失証明書」を送付しますので、他保険への加入手続きの際にご使用ください。なお、「任意継続組合員資格喪失証明書」の送付は、4月加入の方は2年後の3月中の送付になります。また、「任意継続組合員資格喪失証明書」を紛失された場合は、再交付できますので「資格喪失証明書発行願(任意継続組合員用)」を共済組合へご提出ください。Q.任意継続組合員は期間の途中でも脱退できますか。その際の任意継続掛金はどうなりますか。A.中途脱退していただけます。脱退の際は、「任意継続組合員資格喪失申出書兼任意継続掛金還付請求書」を共済組合へご提出ください。なお、任意継続掛金を1年分又は半年分、一括前納している場合は、未経過期間分を還付します。-5-(H24.04)