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(2)父母どちらかが、60歳以上で公的年金受給者の場合合計額が310万円(180万円+130万円)以上になると父母とも認定できません。(3)父母どちらも、60歳以上で公的年金受給者の場合合計額が360万円(180万円×2)....

(2)父母どちらかが、60歳以上で公的年金受給者の場合合計額が310万円(180万円+130万円)以上になると父母とも認定できません。(3)父母どちらも、60歳以上で公的年金受給者の場合合計額が360万円(180万円×2)以上になると父母とも認定できません。Q.被扶養者に年金収入が発生し、認定限度額以上になりました。いつ被扶養者の認定を取り消せばよいのですか。A.年金額を知りえた日(年金証書等の交付日)をもって取り消しとなります。すみやかに「被扶養者申告書」を所属所を経由して(任意継続組合員の方は直接共済組合に)提出してください。その際、取り消しに該当する方の組合員被扶養者証等及び年金証書(写し)等を添付してください。Q.被扶養者が失業給付を受給開始した場合の手続きを教えてください。A.雇用保険から基本手当日額3,612円(130万円÷360日)以上の給付を受給すれば、「被扶養者申告書」に受給資格者証の写しを添付して所属所を経由して(任意継続組合員の方は直接共済組合に)提出し、被扶養者の取り消し手続きをとってください。その際、組合員被扶養者証を添付してください。ただし、雇用保険の基本手当日額が3,612円未満のときは、被扶養者の取り消しをする必要はありません。また、雇用保険の受給が終了したとき、他に収入がなければ、被扶養者として再認定することができます。Q.義父母認定について同居要件がありますが、同居の範囲を教えてください。A.Q1:住所地は同じですが、住民票上世帯分離している場合は?同居とみなします。Q2:住所地は同じですが、2棟ある場合は?同一敷地内に2棟の場合、同居とみなします。Q3:住所地は同じですが、塀により分断され2棟ある場合は?同一敷地内であっても、塀により分断されている場合は別居とみなします。Q.被扶養者資格確認届書による調査の目的を教えてください。A.組合員がその方の主たる扶養者であるか?その方に収入はあるか?等を調査目的としています。具体的には所得証明書等により、その方の収入が認定限度額未満であるかを確認します。世帯全員の住民票等で組合員より優先する扶養義務者の存在とその扶養義務者の収入等を確認します。調査の結果、扶養取消事由が発生した場合には、所属所を通じて被扶養者の取り消し手続きをしていただきます。Q.毎年被扶養者資格確認届書と添付書類を提出しています。対象者の収入に増減がないので、添付書類だけでも省略することはできませんか。A.書類をもとに確認しますので、添付書類を省略することはできません。被扶養者が引き続き認定基準を満たしているか確認するため、添付書類の提出をお願いします。Q.被扶養者資格確認届書を提出しなかったときは、どうなりますか。A.提出のない方の組合員証等については、地方公務員等共済組合法施行規程第97条の規定による検認を受けていない組合員証等とみなし、組合員証等を無効とする場合があります。-4-(H25.04)