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保険課◆資格関係◆Q.組合員証等を紛失、破損したときは、どうすればよいですか。A.組合員証、組合員被扶養者証、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証(以下「組合員証等」という。)を紛失され....

保険課◆資格関係◆Q.組合員証等を紛失、破損したときは、どうすればよいですか。A.組合員証、組合員被扶養者証、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証(以下「組合員証等」という。)を紛失された場合、再交付できますので、「組合員証等再交付申請書」を所属所を経由して提出してください。破損の場合は、破損した組合員証等は返納してください。なお、盗難の場合は、直ちに最寄りの警察に届出てください。組合員証等は、共済組合の組合員や被扶養者であることを証明する大事なものですから、大切に保管し取扱いには十分にご注意ください。Q.基礎年金番号の通知書をなくしたときは、どうすればよいですか。A.再交付できますので、最寄りの年金事務所で手続きを行ってください。なお、公的年金の加入期間が共済組合(日本私立学校振興・共済事業団を含む)のみの方は、「基礎年金番号通知書再交付申請書(共済組合用)」をご使用ください。また共済組合期間以外に国民年金第1号被保険者・第3号被保険者、厚生年金保険被保険者の期間がある方は、年金手帳の再交付が必要となります。詳しくは、「ねんきんダイヤル」へお問い合わせいただくか、日本年金機構のホームページをご覧ください。「ねんきんダイヤル」:℡0570-05-1165日本年金機構:http://www.nenkin.go.jp/◆扶養認定関係◆Q.家族を被扶養者としたいのですが、どうすればよいですか。また、どのような書類が必要ですか。A.被扶養者とは、「主に組合員の収入によって生計を維持されている人」です。続柄や所得等の一定の基準を満たしていれば、ご家族を被扶養者として認定することができます。提出書類など詳しくは、ホームページの組合員のページ内「共済制度ガイド(私たちの共済組合)」の「被扶養者の資格」をご覧ください。なお、必要に応じてその他の書類の添付をお願いする場合があります。Q.非課税収入も被扶養者における収入となりますか。A.遺族・障害を給付事由とする年金、雇用保険の失業給付、傷病手当金等の非課税収入も扶養の認定においては収入とみなされます。Q.父母を被扶養者として認定してもらいたいのですが、収入の基準を教えてください。A.被扶養者の認定基準(認定を受けようとする方の恒常的な収入が年間130万円未満、ただしその方が障害年金受給者又は60歳以上の公的年金受給者の場合は、180万円未満)に加えて、夫婦の収入は、夫婦共同扶養の観点から一体で判断しますので、次の収入基準も満たしていることが条件です。(1)夫婦どちらも、60歳未満又は無年金の場合合計額が260万円(130万円×2)以上になると父母とも認定できません。-3-(H25.04)