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(2)貸付金額の単位1万円単位で計算します。※上記の各種貸付け(高額医療貸付及び出産貸付を除く)において、既貸付けに係る未償還残高がある場合(普通貸付+普通貸付、普通貸付+住宅貸付等)には、当該貸付限....

(2)貸付金額の単位1万円単位で計算します。※上記の各種貸付け(高額医療貸付及び出産貸付を除く)において、既貸付けに係る未償還残高がある場合(普通貸付+普通貸付、普通貸付+住宅貸付等)には、当該貸付限度額から既貸付けに係る未償還残高を差し引いた残額が貸付限度額になる等の制約がありますので、ご注意ください。Q.完了報告書の提出について教えて下さい。A.普通貸付、住宅貸付(在宅介護対応住宅貸付を含む。)及び災害貸付の借受人は、当該貸付けの対象とした事由が完了したときは、完了報告書(細様式第5号)に次表の書類を添付し、それぞれの提出時期に所属所を経由して提出しなければなりません。ただし、敷地購入に係る貸付けを受けた借受人は、住宅が完了後3月以内に完了報告書に次表の書類を添付し、所属所を経由して提出するものとします。なお、この場合において、抵当権の設定を要する貸付けを受けた借受人は、当該敷地の所有権の移転後直ちに抵当権設定の登記を行った土地登記簿謄本、登記識別情報通知及び抵当権設定契約証書を所属所を経由して提出するものとし、当該敷地上に住宅の建築が完了後3月以内に完了報告書に次表の書類(所有権移転後の土地登記簿謄本を除く。)を添付し、所属所を経由して提出しなければなりません。貸付けの種類普通貸付住宅貸付事由添付書類提出時期自動車等の購入その他住宅の新築、増築、改築又は修理住宅の購入住宅の敷地の購入費用支払いに係る領収書の写し及び検査証(250cc以下の二輪の小型自動車にあっては原動機付自転車申告済証又は軽自動車届出済証)の写し費用支払いに係る領収書の写し抵当権を設定しない場合抵当権を設定する場合抵当権を設定しない場合抵当権を設定する場合抵当権を設定しない場合1.工事完了後の写真(貸付申込時と同角度より撮影のもの)2.建物登記簿謄本(修理の場合を除く)3.住民票(貸付申込時において、当該住宅に居住していなかった場合に限る)1.工事完了後の写真(貸付申込時と同角度より撮影のもの)2.土地登記簿謄本3.建物登記簿謄本4.住民票(貸付申込時において、当該住宅に居住していなかった場合に限る)5.登記識別情報通知6.抵当権設定契約証書1.所有権移転後の建物登記簿謄本(土地付住宅購入の場合は、所有権移転後の建物及び土地登記簿謄本)2.住民票1.所有権移転後の建物及び土地登記簿謄本2.住民票3.登記識別情報通知4.抵当権設定契約証書1.所有権移転後の土地登記簿謄本及び当該敷地上に建築された建物登記簿謄本2.住民票貸し付けた日から30日以内工事完了後直ちに所有権移転後直ちに建物の所有権登記完了後直ちに- 14 -(H24.04)