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Q.入学金を納付する際に授業料等も同時に納めなければならない場合、入学貸付と修学貸付を同時に申込むことができますか?A.この場合、次のとおり申込むことができます。(1)入学貸付のみの申込み(入学金+授....

Q.入学金を納付する際に授業料等も同時に納めなければならない場合、入学貸付と修学貸付を同時に申込むことができますか?A.この場合、次のとおり申込むことができます。(1)入学貸付のみの申込み(入学金+授業料等の申込み)入学貸付の貸付事由は「入学金を含む入学時における費用の支払い」ですので、入学時における授業料等も入学貸付に含ませることができます。(2)入学貸付と修学貸付に分けての申込み入学金(入学時に必要な諸費用を含む)は入学貸付で、授業料(授業料を含む修学費用)は修学貸付に分けて申込むことができます。ただし、修学貸付につきましては、2月15日貸付決定日以降の決定により、それぞれの高等学校等への納付期限に合わせ申込んでいただくことになります。なお、修学貸付におきましては、当該貸付けの対象となった修学が終了するまでは、元本の償還が猶予され、利息のみの償還となります。Q.結婚貸付の対象について、教えてください。A.結婚貸付の対象は、次のとおりです。(1)婚約及び結納(結納金を含む)に関する費用(2)新生活において必要となる家財道具等に関する費用(3)結婚式・披露宴に関する費用(4)新婚旅行に関する費用(5)その他、結婚のために必要な費用すべてにおいて、見積書を貸付申込書に添付していただきますが、上記(2)の場合においては「婚礼用」と、(4)の場合には「新婚旅行」と表記された見積書が必要です。また、(1)の結納金のような見積書や請求書のないような場合には、申込人による「申立書」を添付いただくことになります。Q.特別貸付の「医療貸付」と「高額医療貸付」との違いについて教えてください。A.貸付事由貸付限度額及び貸付金額の単位添付書類特別貸付「医療貸付」組合員又はその被扶養者の高額療養費の対象とならない保険適用外費用の療養ただし、限度額認定証の交付を受けた方を除きます。一の貸付事由ごとに給料の6ヶ月分に相当する金額(当該金額が100万円を超える場合は100万円)で、1万円を単位として計算1.医療機関等の通院又は入院証明書もしくは主治医の診断書2.費用の明細(医療機関の印が押印されたもの)3.借入状況等申告書(金融機関等からの借入がある場合は、償還表の写し等)4.印鑑登録証明書高額医療貸付「高額医療貸付」は、組合員(任意継続組合員を含む)及びその被扶養者が、高額療養費の支給の対象となる保険適用内費用の療養で、臨時に資金を必要とするときただし、出産費等の医療機関等への直接支払制度を利用する場合を除きます。高額療養費に相当する金額で、1万円を単位として計算※無利息保険医療機関等の発行する請求書又は領収書(原本)申込時期資金を必要とする最も近い時期随時申込締切日貸付決定日の前日随時- 11 -(H25.04)