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Q.既貸付として敷地購入で貸付けが存在する者が、その隣の家を購入して離れとして使用する場合に貸付けはできますか。ただし、購入後同一敷地内(合筆)になります。A.この場合、一つの敷地とみなせるのであれば....

Q.既貸付として敷地購入で貸付けが存在する者が、その隣の家を購入して離れとして使用する場合に貸付けはできますか。ただし、購入後同一敷地内(合筆)になります。A.この場合、一つの敷地とみなせるのであれば貸付けはできます。ただし、本人が居住することが条件となります。※柵や塀、道などで分離されているときは貸付けを行うことはできません。(このケースの中で購入地に建物がない場合は、5年以内に建物を建築することも要件となります。)Q.現在居住している建物(両親が所有)の下の土地を購入する場合、貸付けを申込むことができますか。A.建物も本人(借受人)の名義にならないと貸付けを行うことができません。Q.農機具(田植え機・乾燥機)は生活用品に該当しますか。A.営利目的・投資目的・生産活動を目的とするものは貸付けの対象になりません。農作業の結果、何らかの生産(=利潤)があるので貸付けの対象になりません。〔例.自動車の中でも荷貨物車、農耕用自動車等は貸付けの対象外です。〕Q.新築の申込みの際、土地の所有者が本人でないときの申込みはできますか。A.貸付申込者(借受人)が土地の登記簿上の所有者でないとき(配偶者や親族も含む)は必ず「同意書又は承諾書」の添付が必要となります。Q.謄本等の有効期限3ヶ月はいつの時点を基準にするのですか。A.貸付申込書における本人の申込日です。Q.土地付建物の購入の場合で、建物の中に納屋、車庫などが含まれている場合の添付書類を教えてください。A.契約書に内訳等がない場合は、業者又は売主により車庫等の金額の明細を作成し添付していただきます。Q.合格通知書が届いてから、入学金及び授業料等の高等学校等への納付期日まで日数がありません。入学貸付と修学貸付の申込み時期について教えてください。A.合格通知書が届いてから貸付け申込みをしても、入学金及び授業料等の高等学校等への納付期日までに間に合わないことがありますので、入学貸付及び修学貸付の1年目につきましては、合格通知書の発行日より6ヶ月が経過するまで、申込むことができます。ただし、修学貸付の2年目以降につきましては、高等学校等への納付期日までに間に合わない場合は、原則貸付けできません(※)。(※)修学貸付の2年目以降の特例高等学校等から授業料等の費用の明細が発行されてから、納付期日まで期間が短く、貸付けの申込みが共済組合で定めている貸付締切日及び貸付交付日に間に合わない場合があります。この場合は、高等学校等により費用の明細が発行された直後に到来する貸付締切日までに貸付けの申込みをされた場合に限り、貸付けを行うこととしています。ただし、高等学校等が発行する費用の明細の発行日が貸付交付日に間に合うように発行されているにもかかわらず、貸付けの申込みが遅延し、貸付交付日が高等学校等への支払期限を過ぎるような場合は、貸付けできません。- 10 -(H24.04)