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Q.交通事故や傷害事件などの被害者になったら、どうしたらいいのでしょうか。また、ケガなどを負ったとき、組合員証等で治療を受けることができますか。A.交通事故などの被害者になった場合は、次のことに注意し....

Q.交通事故や傷害事件などの被害者になったら、どうしたらいいのでしょうか。また、ケガなどを負ったとき、組合員証等で治療を受けることができますか。A.交通事故などの被害者になった場合は、次のことに注意して手続きを行うことが必要になります。(1)組合員証等を使う場合の連絡組合員又は家族(被扶養者)が、交通事故など他人(第三者)の行為によってケガをした場合、一般的には加害者がその損害を補償することになります。しかし、このような場合でもそのケガが公務外であるときは、組合員証等を使って受診することができますが、その場合は直ちに共済組合に連絡し、『損害賠償申告書』を提出してください。(2)組合員証等を使った場合の示談組合員証等を使って医療機関へ受診された場合、共済組合は、医療機関へ支払った費用(総医療費から自己負担額を除いた額)を限度として被害を受けた組合員又は家族(被扶養者)に代わって、加害者に請求する権利(代位請求権)を取得します。しかし、被害を受けた組合員や家族(被扶養者)が加害者と不利な示談をすると、共済組合はこれらの費用を加害者に請求することができなくなり、組合員自身に負担していただかなければならないことになりかねません。よって、示談の際は、加害者に対し共済組合からも請求がある旨認識をしていただくよう進めていただく必要があります。(3)注意事項交通事故にあったら、まず次のことをしましょう。●運転者の氏名、住所、免許証番号、車検証、自動車の持主の氏名、住所(営業車のときは、会社名、代表者名)を相手方から聞き取る●どんな小さな事故でも警察に連絡し、事故の確認を受けるとともに、ケガをされている場合「人身事故」扱いとする●どんな軽いケガでも、必ず医師の診断を受ける●共済組合にすぐ連絡する●その場で安易に不利な示談を行わない-8-(H24.04)