ブックタイトル暮らしに役立つ 共済組合ミニガイド 令和2年度版

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概要

暮らしに役立つ 共済組合ミニガイド 令和2年度版

1.資格取得時決定組合員の資格を新たに取得したときは、その資格を取得した日現在の報酬の額により標準報酬月額を決定します。決定された標準報酬月額は、組合員の資格を取得した日からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に組合員の資格を取得した者については、翌年の8月)まで適用されます。2.定時改定組合員が実際に受ける報酬と、既に決定されている標準報酬との間に大きな差が生じないように、毎年7月1日において、現に組合員である者の4月から6月までの3ヵ月間の報酬の平均により、標準報酬月額を決定します。決定された標準報酬月額は原則として、その年の9月から翌年の8月までの適用になります。3.随時改定標準報酬月額は原則として毎年行われる定時決定により決定し、その年の9月から翌年の8月まで1年間適用されますが、昇給・昇格や異動などにより、報酬の額が著しく高低を生じた場合は、実際に受けている報酬と決定されている標準報酬月額との間に隔たりが生じることになります。このような隔たりを解消するために標準報酬月額を改定します。具体的には、固定的給与(P.7参照)に変動があり、既に決定又は改定されている標準報酬月額の等級と、変動後(3ヵ月間の平均)の報酬で算定した標準報酬月額の等級に2等級以上の差がある場合、変動があった月以後4ヵ月目から改定します。4.育児休業等終了時改定育児休業等を終了した組合員が育児休業等を終了した日において、その育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合、共済組合に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3ヵ月間に受けた報酬の平均額を報酬月額として、標準報酬月額を改定します。主に職場復帰後の勤務形態が「育児短時間勤務」や「部分休業」等により報酬が低下した場合に行われる改定です。5.産前産後休業終了時改定産前産後休業を終了した組合員がその産前産後休業を終了した日において産前産後休業に係る子を養育する場合、共済組合に申出をしたときは、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3ヵ月間に受けた報酬の平均額を報酬月額として、標準報酬月額を改定します。※1 4. 5.については別途組合員からの申出書が必要となります。2 下記の「養育特例」については、1の申出書と同時に提出してください。■3歳未満の子を養育している期間の特例『養育特例(養育期間標準報酬月額特例)』3歳未満の子を養育している組合員の標準報酬月額が、養育期間前の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を下回る場合に、共済組合に申出をしたときは、年金額が養育期間前の高い標準報酬月額で計算されます。なお、この特例は、育児短時間勤務などの勤務形態の期間中、報酬が低くなったことにより、将来の厚生年金保険給付や退職等年金給付が低くなることを避けるための措置であることから、短期給付の算定の基礎となる標準報酬月額には適用されません。【養育特例の事例】3歳未満の子が一人の場合年金額を算定するときの標準報酬月額掛金等を算定するときの標準報酬月額出生▼復職▼3ヵ月育児休業等終了時改定養育前の報酬額掛金等免除掛金等免除従前標準報酬月額の適用(従前標準報酬月額)(有給)(無給)育児短時間勤務等により、下がった報酬額就業☆産前産後休業育児休業就業基準月養育特例の適用期間8