ブックタイトル暮らしに役立つ 共済組合ミニガイド 令和2年度版

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概要

暮らしに役立つ 共済組合ミニガイド 令和2年度版

標準報酬制のしくみ原則毎年4月から6月までの報酬月額(基本給と実際に支給された諸手当(期末手当等を除く)の合計額)の平均額を基本に「標準報酬月額」を年1回決定します(定時決定)。これをその年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とし、掛金(保険料)、給付額の算定基礎とするしくみです。また、期末手当等の額を基に「標準期末手当等の額」を決定します。期末手当等には、臨時に受けるものや3ヵ月を超える期間ごとに受ける期末手当、勤勉手当等が含まれます。標準報酬月額の決定(定時決定)【掛金(保険料)等の算定基礎】標準報酬月額(9月から適用)×掛金・負担金率=掛金(保険料)等(労使折半で負担)組合員の掛金(保険料)事業主(地方公共団体)の負担金4月~6月の報酬の平均額を【等級表】(P.9)に当てはめる4月の報酬5月の報酬6月の報酬基本給諸手当基本給諸手当基本給諸手当報酬の範囲標準報酬月額標準報酬月額の算定基礎となるのが報酬月額です。報酬月額に含まれる報酬の範囲は原則として、基本給及び諸手当等の全てです。また、現金以外にも通勤手当に相当するものとして支給される定期券などの現物給与も報酬に含まれます。ただし、期末手当等は報酬月額には含まれません。標準期末手当等標準期末手当等の額の算定基礎となるのが期末手当等の額です。臨時に受けるものや3ヵ月を超える期間ごとに受ける期末手当、勤勉手当等が含まれます。報酬の分類●固定的給与基本給(給料月額)・扶養手当・通勤手当・住居手当・初任給調整手当・管理職手当・単身赴任手当・地域手当など●非固定的給与時間外勤務手当・夜間勤務手当・特殊勤務手当・休日勤務手当・宿日直手当・管理職員特別勤務手当・寒冷地手当など※出張旅費等の実費、年金、共済組合からの給付金等の労働の対償とされていないものは、報酬には含まれません。標準報酬月額の決定と改定標準報酬月額の決定と改定には、次のものがあります。種類対象者対象となる報酬決定・改定の時期1.資格取得時決定新たに組合員の資格を取得した者資格取得時の報酬2.定時決定7月1日現在の組合員4月、5月、6月の報酬の平均9月資格取得時財源のあらまし〈掛金と標準報酬〉3.随時改定報酬の額が著しく変動した組合員固定的給与に変動があった月以後の3ヵ月間の報酬の平均固定的給与に変動があった月から4ヵ月目4.育児休業等終了時改定育児休業等を終了した組合員育児休業等終了日の翌日が属する月以後の3ヵ月間の報酬の平均育児休業等終了日の翌日が属する月から4ヵ月目5.産前産後休業終了時改定産前産後休業を終了した組合員産前産後休業終了日の翌日が属する月以後の3ヵ月間の報酬の平均産前産後休業終了日の翌日が属する月から4ヵ月目7