ブックタイトル暮らしに役立つ 共済組合ミニガイド 令和2年度版

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概要

暮らしに役立つ 共済組合ミニガイド 令和2年度版

財源のあらまし掛金と標準報酬掛金(保険料)と負担金共済組合の事業を行う財源は、組合員の「掛金(保険料)」と、地方公共団体の「負担金」で賄われています。「掛金(保険料)」は標準報酬月額及び標準期末手当等の額に、地方公務員等共済組合法に基づいて定められた下表の掛金及び負担金率を乗じた額をそれぞれ報酬及び期末手当等から控除して共済組合に払い込まれます。掛金・負担金の率(単位:‰)組合員種別掛金・負担金との割合標準報酬月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合(掛金率)短期掛金介護掛金厚生年金保険料退職等年金掛金保健掛金短期負担金介護負担金標準報酬月額及び標準期末手当等の額と負担金との割合(負担金率)短期公的負担金財政調整負担金厚生年金負担金基礎年金退職等年金公的負担金負担金経過的長期負担金市町村長特別職一般47.635 9.00 91.50 7.50 1.90 51.90 9.00 0.06 0.10 91.50 40.00 7.50 0.1033 1.90特定消防専従職員(経過的長期負担金を除く)市町村長長期組合員長期組合員保健負担金2.35 7.50 1.90 2.35 0.06 7.50 0.1033 1.90継続長期91.50 7.50 91.50 40.00 7.50 0.1033任意継続99.535 18.00※その他負担金・特定健診等負担金組合員1人当たり年額248円・子ども・子育て拠出金3.60‰(予定)・事務費負担金組合員1人当たり年額11,430円(月額4月:958円、5~3月:952円)注短期掛金について令和2年度は、全国市町村職員共済組合連合会が行う財政調整事業及び特別財政調整事業における交付金等を受け事業運営を行う財政調整組合となりました。短期掛金は、本来「51.90」ですが、財政調整事業による交付を受けるため「47.635」となります。なお、任意継続組合員についても、本来「103.80」ですが、交付を受けるため「99.535」となります。掛金(保険料)の徴収掛金(保険料)は、組合員となった月から資格を喪失した日の前月まで、月単位に徴収されます。したがって、月の途中で組合員となった場合でも、1ヵ月分の掛金(保険料)が徴収されます。掛金(保険料)は、各所属所において毎月の報酬及び期末手当等から控除し、負担金と併せて共済組合に払い込むことになっています。●掛金(保険料)・負担金の算定の基礎となる額の上限標準報酬月額標準期末手当等区分一般・特定消防・市町村長・特別職区分一般・特定消防・市町村長・特別職短期・保健1,390,000円短期・保健年度累計額 5,730,000円長期620,000円長期1回につき1,500,000円●掛金(保険料)等の免除産前産後休業期間中(出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)及び出産日の後56日までの期間)及び育児休業期間中(育児休業に係る子が3歳に達する日まで)の組合員は、本人の申出により掛金(保険料)及び負担金(短期・介護・厚生年金保険・退職等年金・保健)が免除されます。関連事項の費用の負担割合●基礎年金拠出金に必要な費用基礎年金給付に必要な費用は、各公的年金制度全体で公平に基礎年金拠出金として負担することになっています。この基礎年金拠出金に必要な費用のうち2分の1は長期給付に必要な費用に含めて掛金(保険料)・負担金として負担するとともに、2分の1は公的負担として地方公共団体が負担することになっています。6