ブックタイトル暮らしに役立つ 共済組合ミニガイド 令和2年度版

ページ
5/44

このページは 暮らしに役立つ 共済組合ミニガイド 令和2年度版 の電子ブックに掲載されている5ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

概要

暮らしに役立つ 共済組合ミニガイド 令和2年度版

加入資格のあらまし加入する人被扶養者として認められない人組合員(以下に該当する公務員本人)地方公共団体の常勤職員は、職員となった日から、法律上組合員の資格を取得します。1.職員には、次の者が含まれます。ア.一般職の常勤職員イ.常勤の特別職ウ.常勤の再任用職員エ.常勤の臨時的任用職員オ.常勤の任期付職員2.例外として、次の者も職員に含まれます。ア.条件を満たす会計年度任用職員イ.休職者ウ.停職処分を受けた者退職や在職中に死亡すると、その翌日から組合員の資格を失います。被扶養者被扶養者として認められる人主として組合員の収入によって生計を維持されている次の1~3の人1組合員の配偶者(内縁関係を含む)・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹21以外で組合員と同一世帯に属する3親等内の親族3組合員と同一世帯に属する内縁関係にある配偶者の父母及び子(配偶者の死亡後も同じ)1共済組合の組合員、健康保険・船員保険又は後期高齢者医療制度の被保険者である場合2その人について、組合員以外の人が地方公共団体・国・その他(会社等)から扶養手当又はこれに相当する手当を受けている場合3年額130万円以上(ただし、その収入の全部又は一部が公的な年金給付のうち障害を支給事由とする年金の場合又は60歳以上であってその収入又は一部が公的年金等に係る収入である場合は、年額180万円以上)の恒常的な収入のある場合4その人について、組合員が他の人と共同して扶養しているときで、収入面や続柄等から、組合員が主たる扶養者でない場合5その人と別居している場合であって、仕送りに係る援助額が認定基準を満たしていない場合6奈良県市町村職員共済組合被扶養者認定取扱い要綱に基づく規定等を満たしていない場合75歳以上の組合員退職後の組合員資格長期組合員・市町村長長期組合員任意継続組合員(短期給付)継続長期組合員(長期給付)組合員は75歳の誕生日(又は65歳以上75歳未満の者が後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた日)から後期高齢者医療制度の被保険者となるため、短期給付に関する規定(育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分を除く)は適用されません。長期給付に関しては、引き続き組合員とされます。任意継続組合員になれば、退職後も最長2年間、短期給(※1)(※2付及び福祉事業の一部)を利用できます。条件は「退職の前日まで引き続き1年以上組合員として在職していたこと」です。退職の日から20日以内に共済組合に申し出てください。ただし、任意継続組合員の短期掛金・介護保険掛金は、地方公共団体の負担分がなくなるので、全額自己負担になります。※1短期給付:育児休業手当金、介護休業手当金、休業手当金及び傷病、出産手当金(経過措置に該当する場合を除く)は支給されません。※2福祉事業の一部:組合員貯金、特定健康診査、特定保健指導、高額医療貸付、出産貸付特定法人(又は法律で定める公庫等)の職員となるために退職した組合員は、短期給付及び福祉事業の適用は受けられませんが、長期給付に関しては退職はなかったものとみなし、引き続き共済組合の組合員とされます。加入資格のあらまし個人番号の提出について行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)別表第1の24の項に規定する「厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは一時金の支給又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務」及び39の項に規定する「地方公務員等共済組合法による短期給付若しくは年金である給付の支給若しくは福祉事業の実施又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法による年金である給付の支給に関する事務」に利用するため、個人番号を提出いただくことになっています。5