ブックタイトル暮らしに役立つ 共済組合ミニガイド 令和2年度版

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概要

暮らしに役立つ 共済組合ミニガイド 令和2年度版

貸付事業のあらまし完了報告書の提出貸付決定通知書の交付を受けたとき、又は借用事由が完了したときには書類の提出が必要です。借用事由が完了したとき提出書類完了報告書(細様式第5号)その他普通貸付、住宅貸付(在宅介護対応住宅貸付を含む。)及び災害貸付の借受人は、当該貸付けの対象とした事由が完了したときは、完了報告書に次表の書類を添付し、それぞれの提出時期に所属所長を経由して理事長に提出しなければなりません。ただし、敷地購入に係る貸付けを受けた借受人は、貸付規則第12条に定める5年以内に当該敷地上に住宅の建築に着手し、当該住宅が完了後3月以内に完了報告書に次表の書類を添付し、理事長に提出するものとします。貸付種類事由添付書類提出時期普通貸付自動車等の購入1.費用の支払いに係る領収書の写し2.検査証(250cc以下の二輪の小型自動車にあっては、原動機付自転車申告済証又は軽自動車届出済証)の写し貸し付けた日から30日以内その他費用の支払いに係る領収書の写し住宅の新築、増築、改築、修理1.工事完了後の写真(貸付申込時と同角度より撮影のもの)2.建物の登記簿謄本(修理の場合を除く)3.住民票(貸付申込時において、当該住宅に居住していなかった場合に限る)工事完了後直ちに住宅貸付住宅の購入1.所有権移転後の建物の登記簿謄本(土地付住宅購入の場合は、所有権移転後の建物及び土地の登記簿謄本)2.住民票所有権移転後直ちに災害貸付住宅の敷地の購入在宅介護対応住宅貸付住宅又は住宅の敷地に係る災害1.所有権移転後の土地の登記簿謄本及び当該敷地上に建築された建物の登記簿謄本2.住民票前記住宅貸付の事由に該当する書類(敷地の修復については、住宅貸付における住宅の修理に同じ)建物の所有権登記完了後直ちに前記住宅貸付の事由に該当する時期家財に係る災害費用の支払いに係る領収書の写し普通貸付に同じ前記住宅貸付又は災害貸付の事由に該当する書類前記住宅貸付の事由に該当する時期*住宅の敷地の購入の場合で当該敷地上に住宅を建築するまでの間については、「登記簿謄本届書(細様式第6の2)」に土地の登記簿謄本(毎年4月1日以降に作成されたもの)を添付し、毎年6月に提出していただきます。*貸付規則等16条第1項第4号により「完了報告書と申込の内容が相違しているとき、又は、完了報告書の提出がなされないとき」は直ちに貸付けを取り消し、未償還元利金の即時償還をしていただきます。*この外、理事長が必要とする書類がある場合があります。43貸付事業のあらまし〈貸付申込書添付書類一覧〉・〈完了報告書の提出〉