ブックタイトル暮らしに役立つ 共済組合ミニガイド 令和2年度版

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概要

暮らしに役立つ 共済組合ミニガイド 令和2年度版

貸付種類特別貸付医療貸付入学貸付修学貸付結婚貸付葬祭貸付貸付事由・組合員又はその被扶養者の療養のための費用の支払い(保険適用外費用に限る)・組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む)の高等学校等(注3)へ入学(入学金を含む入学時に必要な費用)・組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む)の高等学校等(注3)への修学(授業料を含む修学費用)・組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子、孫若しくは兄弟姉妹を含む)の婚姻(結婚式その他の婚姻に要する費用)・組合員の配偶者、子、父母若しくは兄弟姉妹又は配偶者の父母の葬祭(葬儀その他の葬祭に要する費用)貸付限度額※1・-の貸付事由ごとに給料月額×6月分・最高限度額100万円・-の貸付事由ごとに給料月額×6月分・最高限度額200万円・貸付けの対象となる高等学校等において定められる修業年限の年数を限度として、当該修業年限の年数に相当する月数1月につき15万円・1事業年度を対象とし、毎年2月15日から4月1日の貸付決定分については1年間分を、その他の貸付決定日について、当該申込みの翌月から当該事業年度の残月数分を限度とする・-の貸付事由ごとに給料月額×6月分・最高限度額200万円・毎月償還の場合借入金額に応じ30回以上120回以内・毎月償還の場合借入金額に応じ30回以上120回以内・毎月償還の場合借入金額に応じ2回以上150回以内・毎月償還の場合借入金額に応じ30回以上120回以内償還期間※2・ボーナス併用償還の場合(100万以上の借入金額の場合に適用)毎月償還は84回以内、ボーナス償還は14回以内備・組合員の資格を取得した日から・1万円単位考・ボーナス併用償還の場合(100万以上の借入金額の場合に適用)借入金額に応じ毎月償還は48回以上84回以内、ボーナス償還は8回以上14回以内・ボーナス併用償還の場合(100万以上の借入金額の場合に適用)借入金額に応じ毎月償還は60回以上102回以内、ボーナス償還は10回以上17回以内・同一事由の貸増し時において、貸増し後の貸付金額が100万円以上となる場合には、ボーナス併用償還を選択することができるが、以後の変更は不可・ボーナス併用償還の場合(100万以上の借入金額の場合に適用)借入金額に応じ毎月償還は48回以上84回以内、ボーナス償還は8回以上14回以内申込時期・資金を必要とする最も近い時期(授業料1年間分を申込む場合は2月15日から4月1日決定まで)貸付種類高額医療貸付出産貸付貸付事由・組合員(任意継続組合員を含む)又は被扶養者が高額療養費の支給対象となる費用・ただし、限度額適用認定証を受けている場合を除く申込時期・高額療養費の対象となる診療を受けたとき貸付限度額・高額療養費(P.11参照)の範囲内・組合員(任意継続組合員を含む)及び被扶養者の出産・ただし、出産費等の医療機関等への直接支払制度を利用する場合を除く1出産費又は家族出産費(P.13参照)を受ける見込みがあり、出産予定日まで2月以内(多胎妊娠の場合は4月以内)2妊娠4月以上で医療機関等に一時的な支払いが必要となった場合・出産費又は家族出産費の範囲内償還期間・高度療養費が支給される際に高額療養費から控除することにより償還・出産費又は家族出産費が支給される際に出産費又は家族出産費より控除することにより償還備考・1万円単位・1万円単位・無利息・無利息※1他の金融機関等の借入れを含む毎月の償還額が給料月額(部分休業等により減額されている場合は減額後の給料月額)の30%を超える場合、または他の金融機関等の借入れを含む年間の償還額が年収額(部分休業等により減額されている場合は減額後の年収額)の30%を超える場合は、貸付けを受けることはできません。※2任期の定めのある職員(会計年度任用職員等)である組合員の償還期間については、貸付けを受けた月の翌月から任期の終了する月までとなります。注1 住宅とは、組合員が生活の本拠として直接居住するもので、倉庫、納屋、車庫その他非住宅部分又は作業場、店舗、事務所、貸室その他営利を目的とする建物に相当する部分を除いた建造物をいいます。注2 住宅介護対応住宅の具体的構造等は、段差の解消、手すりの設置又は将来設置可能な下地補強、車イスが利用できる幅の廊下及び居室等の構造、洋式で広いトイレ、入浴しやすい浴槽等の設置、介護機器の設置(ホームエレベーター、天井走行リフト、階段昇降機、段差解消機等)等をいいます。注3 高等学校等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る)、大学若しくは高等専門学校又は同法第83条の2に規定する専修学校若しくは同法第83条に規定する各種学校、またこれらに準ずるものとして理事長が定める用件に該当する外国の教育機関をいいます。※再任用職員にあっては、別の定めによる貸付けがあります。40