ブックタイトル暮らしに役立つ 共済組合ミニガイド 令和2年度版

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概要

暮らしに役立つ 共済組合ミニガイド 令和2年度版

7.積立額の変更定例積立及びボーナス積立額の変更を行う場合は、変更しようとする月の前月27日(本組合必着)までに共済事務担当課を通じ、本組合へ報告していただきます。ただし、定例積立額の変更は毎月可能ですが、ボーナス積立額の変更につきましては、ボーナスの支給月のみとなります。8.氏名や届出印の変更氏名や届出印の変更があったときは、「組合員貯金諸変更届」を提出してください。9.一部払戻し及び解約について締切日送金日※締切日は本組合必着日ですので、所属所での締切日は、本組合一部払戻し解約毎月15日締切日の同月末日日が休日にあたる場合は、その前営業日になります。※解約しようとする月の前月27日までに共済事務担当課を通じて本組合へ解約の報告が必要となります。一部払戻しをする場合は「組合員貯金一部払戻請求書」を、解約する場合は「組合員貯金解約払戻請求書」に必要事項を記入・押印のうえ、共済事務担当課へ提出してください。(任意継続組合員は「任意継続組合員貯金解約払戻請求書」を直接本組合へ提出してください)10.残高通知の方法毎年3月・9月末基準で、その間の積立・一部払戻し・利息等を記録した残高通知書を作成し、翌月(4月・10月)に所属所経由で組合員宛に通知しています。(任意継続組合員には、直接自宅へ通知しています)11.マル優制度の取扱い組合員貯金は、一般の貯金と同様に課税扱い(支払利息に対して一律20.315%の源泉分離課税)となりますが、下記の場合は、申し出により他の金融機関と合わせて貯金預入元金350万円まで非課税扱いにすることができます。このマル優制度を利用するには、「非課税貯蓄申告書」に必要事項を記入し、共済事務担当課を経由して本組合に提出してください。1 貯金者が障害者(身体障害者手帳の交付を受けている方、障害年金の受給者)である場合2 貯金者が遺族基礎年金等の受給者(妻)である場合3貯金者が児童扶養手当の受給者(児童の母)である場合※マル優制度については全て自己申告となりますので、虚偽の申告や記入漏れがあった場合は遡及して課税の対象(追徴)となります。ご注意ください。マル優制度※平成28年1月1日より、申請時には個人番号(マイナンバー)の記載が必要となっています。貯金事業のあらまし〈組合員貯金のご案内〉37