ブックタイトル暮らしに役立つ 共済組合ミニガイド 令和2年度版

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概要

暮らしに役立つ 共済組合ミニガイド 令和2年度版

長期給付事業のあらまし遺族給付被保険者が在職中、又は退職後に死亡したとき遺族に支給されます。なお、子のある配偶者又は子の場合には日本年金機構から併せて遺族基礎年金が支給されます。支給要件1被保険者が在職中に死亡したとき2被保険者が退職後に、被保険者であったときの傷病が原因で初診日から5年以内に死亡したとき3障害等級が1級又は2級に該当する障害厚生年金等の受給権者が死亡したとき4老齢厚生年金の受給権者、又はその受給資格を満たした方が死亡したとき※1又は2に該当する場合、併せて保険料の納付要件を満たしている必要があります。(P.20「障害給付」支給要件4を参照)子のある配偶者(65歳まで)子のない配偶者(妻)(40歳から65歳まで)子のない配偶者(65歳から)共済組合より支給遺族厚生年金遺族厚生年金遺族厚生年金遺族共済年金(※1)遺族共済年金(※1)遺族共済年金(※1)中高齢寡婦加算(※2)日本年金機構より支給遺族基礎年金(※3)遺族の範囲死亡した被保険者によって生計を維持していた、次の方をいいます。(上位順位者より)1 配偶者及び子(夫の場合55歳以上、子の場合は、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある未婚の子、1級又は2級の障害状態にある20歳未満の未婚の子)2父母(55歳以上に限る)3 孫(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある未婚の孫、1級又は2級の障害状態にある20歳未満の未婚の孫、ただしその親と生計を共にしている場合を除く)4祖父母(55歳以上に限る)(注6)遺族が2人以上いる場合、1から4の順で遺族厚生年金が支給されます。なお、先順位者の失権による次順位者への転給はありません。※1遺族共済年金(経過的職域加算額)平成27年9月30日以前に組合員期間を1月以上有する方が、平成27年10月1日以降に亡くなられた場合、その方の遺族に経過措置として支給されます。(注7)遺族厚生年金と同時に受給権が発生します。●長期給付にかかる制度案内等につきましては、「全国市町村職員共済組合連合会ホームページ」をご覧ください。全国市町村職員共済組合連合会検索又は※2中高齢寡婦加算夫が死亡当時の妻の年齢が40歳以上65歳未満の場合加算されます。ただし、その方が併せて遺族基礎年金を受給している場合は停止されます。※3遺族基礎年金厚生年金の被保険者又は被保険者であった方の死亡当時、その方によって生計を維持していた18歳到達年度の末日(3月31日)までの未婚の子、20歳未満で障害等級が1級又は2級の障害の状態にある未婚の子、若しくはそれらの子と生計を共にする配偶者に支給されます。公務遺族年金組合員又は組合員であった方が公務傷病により死亡したとき等に支給されます。ただし通勤災害による傷病は対象となりません。https://ssl.shichousonren.or.jp/長期給付事業のあらまし〈障害給付〉・〈遺族給付〉21