ブックタイトル暮らしに役立つ 共済組合ミニガイド 令和2年度版

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概要

暮らしに役立つ 共済組合ミニガイド 令和2年度版

長期給付事業のあらまし障害給付厚生年金の被保険者である間に初診日がある傷病により、障害等級が1級、2級又は3級の障害の状態になった場合に支給されます。支給要件1 障害認定日(初診日から1年6月を経過した日又はその前に傷病が治った場合は治った日若しくはその症状が固定し、治療の効果が期待できない状態となった日)に障害の状態にあるとき2 障害認定日に障害の状態になかった方が、その後65歳に達する日の前日までの間に1級から3級に該当する程度の障害の状態になったとき(事後重症制度)3 基準傷病(厚生年金の被保険者である間に初診日のある傷病)による障害と基準傷病以前に初診日のあるそれ以外の傷病による障害とを併せて、65歳に達する日までにはじめて1級又は2級に該当する障害の状態になったとき(注4)4初診日の前日に定められた保険料納付要件のいずれかを満たしている場合(注4)・国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が、保険料を納付しなければならない期間(20歳から初診日のある月の前々月までの期間)の3分の2以上あること・初診日が令和8年3月31日以前の場合は、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料滞納期間がないこと3級2級1級共済組合より支給障害厚生年金障害厚生年金障害厚生年金障害共済年金(※1)障害共済年金(※1)障害共済年金(※1)加給年金額(※2)加給年金額(※2)日本年金機構より支給障害基礎年金(※3)障害基礎年金(※3)※1障害共済年金(経過的職域加算額)初診日が平成27年9月30日までにある場合に支給されます。なお、障害厚生年金と同時に受給権が発生します。※2加給年金額その方によって生計を維持している(注5)65歳未満の配偶者を有する場合に加算されます。(注5)障害厚生年金の受給権者と生計を共にしている方のうち、恒常的な収入金額が将来にわたって年額850万円(所得655.5万円)未満と認められる方。※3障害基礎年金障害等級が1級又は2級に該当する程度の障害の状態になった場合、障害厚生年金と併せて日本年金機構から障害基礎年金が支給されます。障害手当金(注4)の保険料納付要件を満たした方が次の要件に該当するとき障害手当金が支給されます。1初診日に組合員であること2 初診日から5年以内に治り(症状が固定し)、障害等級が3級よりも軽い障害の状態にあるとき公務障害年金公務により病気にかかり、又は負傷した方でその傷病についての初診日(H27.10.1以降)において組合員であった方が障害等級1級から3級に該当する程度の障害の状態になった時に支給されます。ただし通勤災害による傷病は対象となりません。長期給付事業について年金財政基盤を強固にし安定的に年金を支給すること、事務の効率化や組合員・年金受給権者のみなさまへのサービス向上を図ることなどを目的として、平成19年4月から全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」という。)において長期給付事業(年金業務)を集約し、一元的に処理しています。これにより、平成19年4月からは、市町村連合会が厚生年金(共済年金)の決定・支払いを行っていますが、組合員・年金受給権者の利便性やサービス等を考慮し、年金の請求や各種届出などの手続きにかかる処理は、共済組合で行っています。20