ブックタイトル暮らしに役立つ 共済組合ミニガイド 令和2年度版

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概要

暮らしに役立つ 共済組合ミニガイド 令和2年度版

65歳までの年金1.特別支給の老齢厚生年金支給要件160歳以上65歳未満であること2 組合員(被保険者)期間が1月以上あり、(注1厚生年金の被保険者期間)が1年以上あること(注23 被保険者期間等)が10年以上あること(注1)被保険者期間とは次の期間を合算した期間・平成27年9月以前の厚生年金・公務員・私学共済組合の期間・平成27年10月からの厚生年金の期間(注2)注1の期間に国民年金保険料納付期間・保険料免除期間等を加えた期間2.退職共済年金(経過的職域加算額)平成27年9月前に引き続く組合員期間が1年以上ある方等に経過措置として支給されます。※特別支給の老齢厚生年金と同時に受給権が発生します。65歳からの年金3.本来支給の老齢厚生年金支給要件4.経過的加算1 65歳以上であること65歳になると2組合員(被扶養者)期間が1月以上あること(注23被保険者期間等)が10年以上あること老齢基礎年金の額に反映されない厚生年金の被保険者期間(20歳の誕生月から60歳の誕生月の前月まで以外の期間)について、同じ水準の額とするために加算されます。5.加給年金額被保険者期間が20年以上ある方で、その方によって生計を維持している(注3)次の方を有する場合に加算されます。・65歳未満の配偶者・18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子・20歳未満で障害等級1級又は2級の障害の程度にある子2.退職共済年金(経過的職域加算額)平成27年9月までの公務員共済の組合員期間を有する方に経過措置として支給されます。※本来支給の老齢厚生年金と同時に受給権が発生します。6.退職年金平成27年10月以降に1年以上引き続く被保険者期間を有し、退職している方に原則65歳から支給される年金で、半分は有期年金、半分は終身年金として支給されます。有期退職年金は、「10年、20年、一時金」の中から1つを選択することができます。7.老齢基礎年金20歳から60歳までの40年間のうち保険料納付期間(厚生年金の被保険者期間を含む)に応じた年金額が、日本年金機構より支給されます。(注3)老齢厚生年金の受給権者と生計を共にしている方のうち、恒常的な収入金額が将来にわたって年額850万円(所得655.5万円)未満と認められる方。退職年金のイメージ有期年金(10又は20年間)終身年金一時金の支給終身年金長期給付事業のあらまし〈老齢給付〉在職中における老齢厚生年金の支給停止老齢厚生年金の受給権者が厚生年金の被保険者(70歳以上の厚生年金適用事業所に勤務する場合を含む。)又は国会議員若しくは地方議会議員である間、年金額(複数の老齢厚生年金を有する場合は合算額)と標準報酬月額及び標準賞与額に応じて年金の一部又は全部が支給停止となります。19