ブックタイトル暮らしに役立つ 共済組合ミニガイド 令和2年度版

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概要

暮らしに役立つ 共済組合ミニガイド 令和2年度版

短期給付事業のあらまし災害にあったとき災非常災害で死亡したとき組合員又は被扶養者が水震火災その他の非常災害により下記の3つの要件すべてに該当し、死亡したときは、弔慰金又は家族弔慰金が支給されます。非常災害とは、洪水、津波などの水害、火災、崖崩れ、台風などの主として自然現象による天災をいいますが、その他の予測し難い事故、例えば列車の脱線事故なども含まれます。弔慰金又は家族弔慰金が支給される場合でも、埋葬料又は家族埋葬料は支給されます。要件a.死亡の要素が客観的にみて社会通念上予想し難い不慮の事故であることb.事故の直後に医療効果が得られないような状態で死亡したときc.死亡が原則として他動的原因によるものであること組合員―弔慰金標準報酬月額の1ヵ月分被扶養者―家族弔慰金標準報酬月額の1ヵ月分×70100害給付非常災害で損害を受けたとき組合員が水震火災その他の非常災害(盗難は除きます)によって住居や家財に損害を受けたときは、その損害の程度に応じて災害見舞金が支給されます。なお、組合員と被扶養者が別居している場合、被扶養者の住居又は家財も組合員の住居又は家財の一部として取り扱います。(注)災害が起きた時は、その損害の程度を調査する必要があるので、できるだけ速やかに共済組合に報告してください。災害見舞金支給事由●住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき●住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき●住居及び家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき●住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき●住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき●住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき●住居及び家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき●住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき●住居又は家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき●住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき●住居又は家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき●住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき●浸水によって平屋建ての家屋(家財を含む)が損害を受け、その認定が困難なとき床上120cm以上床上30cm以上支給額標準報酬月額の3ヵ月分標準報酬月額の2ヵ月分標準報酬月額の1ヵ月分標準報酬月額の0.5ヵ月分標準報酬月額の1ヵ月分標準報酬月額の0.5ヵ月分(注)(1)災害見舞金の額は、住居、家財のそれぞれにつき別々に算定します。(上限3ヵ月分)(2)同一世帯に2人以上の組合員がいれば、各組合員それぞれに支給されます。その他このようなときには必ず届出を◆公費負担医療制度該当者不該当者届・乳幼児医療該当不該当申告書国や地方公共団体が実施している公費負担医療の該当者は、医療機関等で支払う一部負担金(自己負担額)が公費で助成されますので、共済組合では一部負担金払戻金や家族療養費附加金などの附加給付を支給しない給付調整を行っています。このため、次のような制度に該当するときは、届け出が必要になります。●都道府県及び市町村で実施1.老人医療費助成事業など高齢者に対する福祉医療給付2.心身障害者医療費助成事業など障害者に対する福祉医療給付3.ひとり親家庭医療費助成事業などひとり親家庭に対する福祉医療給付4.乳幼児医療費助成事業など乳幼児に対する福祉医療給付(3)住居とは・・・組合員が現に住んでいる建物です(普段使用していない別棟の離れ屋、物置、納屋、倉庫、門、塀、石垣、カーポート(車庫)などは除きます)。家財とは・・・住居以外で、家具、調度品、寝具、衣服など毎日の生活に必要な財産です(不動産、現金、預貯金、有価証券などは除きます)。このうち乳幼児医療費助成事業は、居住地の助成対象年齢に該当していれば、同事業の該当者とみなして給付調整をしています。所得制限などで助成が受けられない場合は、その旨届け出が必要になります。17短期給付事業のあらまし〈休業したとき〉・〈災害にあったとき〉