ブックタイトル暮らしに役立つ 共済組合ミニガイド 令和2年度版

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概要

暮らしに役立つ 共済組合ミニガイド 令和2年度版

家族の病気などで休んだとき組合員が被扶養者の病気やケガ、配偶者の出産、又は被扶養者などの結婚、葬祭、不慮の災害等の事由で欠勤し、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業手当金が支給されます。休業手当金◆被扶養者の病気やけがのため欠勤したとき支給期間欠勤した全期間支給額1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22の額)×50/100◆配偶者(内縁関係等を含む)の出産のため欠勤したとき支給期間14日以内支給額1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22の額)×50/100◆被扶養者でない配偶者(内縁関係等を含む)、子又は父母(配偶者の父母を含む)の病気やけがのため欠勤したとき支給期間7日以内支給額1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22の額)×50/100◆組合員の結婚、配偶者(内縁関係等を含む)の死亡、又は被扶養者などの結婚、葬祭で欠勤したとき支給期間7日以内支給額1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22の額)×50/100◆組合員の公務によらない不慮の災害、又は被扶養者の不慮の災害のため欠勤したとき支給期間5日以内支給額1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22の額)×50/100(注)(1)報酬の全部又は一部が支払われているときは、休業手当金との差額だけが支給されます。(2)勤務を要しない日(土・日曜日等)については、支給されません。(3)傷病手当金又は出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。家族を介護するため休んだとき組合員が、常時介護を必要とする状態にある対象家族を介護する休業であって、任命権者の承認を受けたときは、介護休業手当金が支給されます。※対象家族の範囲●配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます)●父母及び子●配偶者の父母●祖父母、兄弟姉妹及び孫次に掲げる者は、組合員との同居に限られます。●父母の配偶者●配偶者の父母の配偶者●子の配偶者●配偶者の子介護休業手当金◆支給期間介護を必要とする者の各々が介護を必要とする1の継続する状態ごとに、介護休業の開始日から介護休業の日数を通算して66日を超えない期間◆支給額1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22の額)×67/100(注)(1)報酬の全部又は一部が支払われているときは、介護休業手当金との差額だけが支給されます。(2)勤務を要しない日(土・日曜日等)については、支給されません。(3)雇用保険法に基づき支給される介護休業給付に準ずるかたちで、給付上限相当額が設けられます。※任意継続組合員については、休業手当金、育児休業手当金、介護休業手当金は支給されません。また、任意継続組合員の資格を取得した後に給付事由が発生した傷病手当金、出産手当金については支給されません。16