ブックタイトル暮らしに役立つ 共済組合ミニガイド 令和2年度版

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概要

暮らしに役立つ 共済組合ミニガイド 令和2年度版

短期給付事業のあらまし休業したとき病気やけがで休んだとき組合員が公務によらない病気やケガのため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、勤務を休んだ4日目から傷病手当金が支給されます。傷病手当金◆支給期間・病気、ケガの場合は、一つの傷病につき1年6月間・結核性の病気については一つの傷病につき3年間◆支給額(1日につき)支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間の標準報酬月額12月以上ある場合12月未満の場合支給が始まる日の属する月以前の直近の継続した1年間の標準報酬月額の平均額の22分の1相当額(標準報酬日額)の3分の2に相当する額下記1と2のいずれか低い方の3分の2に相当する額1組合員の支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の22分の1相当額2加入している共済組合の前年度の9月30日での全組合員の平均の標準報酬月額の22分の1相当額※今後の政省令等の公布により変更になる可能性があります。(注)(1)報酬の全部又は一部が支払われているときは、傷病手当金との差額だけ支給されます。(2)受給者が同一の病気やケガによる障害厚生年金等、又は老齢厚生年金等の支給を受ける場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、傷病手当金が年金額を上回る場合に、その差額分だけ支給されます。(3)勤務を要しない日(土・日曜日等)については、支給されません。(4)出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。出産のため休んだとき組合員が出産のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、出産手当金が支給されます。妊娠4ヵ月以上(異常分娩又は母体保護法に基づく人工妊娠中絶を含みます。)の出産が支給対象となります。出産手当金◆支給期間出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの期間◆支給額(1日につき)支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間の標準報酬月額12月以上ある場合12月未満の場合支給が始まる日の属する月以前の直近の継続した1年間の標準報酬月額の平均額の22分の1相当額(標準報酬日額)の3分の2に相当する額下記1と2のいずれか低い方の3分の2に相当する額1組合員の支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の22分の1相当額2加入している共済組合の前年度の9月30日での全組合員の平均の標準報酬月額の22分の1相当額※今後の政省令等の公布により変更になる可能性があります。(注)(1)報酬の全部又は一部が支払われているときは、出産手当金との差額だけが支給されます。(2)勤務を要しない日(土・日曜日等)については、支給されません。14