ブックタイトル暮らしに役立つ 共済組合ミニガイド 令和2年度版

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概要

暮らしに役立つ 共済組合ミニガイド 令和2年度版

短期給付事業のあらまし出産したとき・死亡したとき出産のとき組合員被扶養者組合員が出産したときは、出産費が支給されます。出産費420,000円(産科医療補償制度の対象とならない場合等は404,000円)被扶養者が出産したときは、家族出産費が支給されます。家族出産費420,000円(産科医療補償制度の対象とならない場合等は404,000円)こんな時でも支給1妊娠4ヵ月(85日)以上であれば、死産、流産などの異常分娩や母体保健法に基づく人工中絶に対しても支給されます。2双生児以上を出産した場合は、その人数分の額が支給されます。死亡のとき出産費及び家族出産費の請求方法には、1直接支払制度2受取代理制度3産後申請方式の3つがあります。1と2は、産前に申請をして、加入保険先から直接病院に一時金が振り込まれるため、組合員又は被扶養者は高額となる出産費用を準備する負担が軽減されます。3は、産後に申請するため、出産費用は一時的に自身で全額支払う必要があります。各病院によって、利用できる制度が異なりますので、病院窓口でご確認ください。1直接支払制度2受取代理制度3産後申請方式(制度を利用しない)申請病院が行う自身が行う自身が行う申請先病院共済組合共済組合申請の時期出産前に準備する事産前産前(出産予定日前の2ヵ月以内)(出産予定日前の2ヵ月以内)●病院に直接支払制度利用の意思を伝え、代理契約の文書を2枚作成し、自身・病院それぞれで保管する。●出産育児一時金等支給申請書を作成し、医師に証明をもらう。●母子健康手帳の写し等を添付し、申請書を共済組合に請求する。出産後に準備する事なしなし出産費が42万円未満の際の差額請求申請●請求書に医師の証明をもらい、?代理契約の文書?出産費用の明細の各写しを添付し、共済組合に請求する。(※)受取代理制度の対象となる医療機関等なし産後●病院に直接支払制度利用無しの意思を伝え、代理契約の文書を2枚作成し、自身・病院それぞれで保管する。●出産費用全額を自身で準備して支払う。●請求書に医師の証明をもらい、?代理契約の文書?出産費用の明細の各写しを添付し、共済組合に請求する。年間の分娩件数100件以下の診療所・助産所や、正常分娩に係る収入の割合が50%以上の診療所・助産所を目安として、厚生労働省に届出を行った分娩施設組合員被扶養者組合員が公務によらないで死亡したときは、埋葬料が支給されます。埋葬料50,000円被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料が支給されます。家族埋葬料50,000円13なしこんな時でも支給被扶養者のいない組合員が死亡した場合は、実際に埋葬を行った人に対し、埋葬料の範囲内で、埋葬に直接要した費用が支給されます。短〈訪期問給看付護・事差業額の負担あでらのま治し療・立替え払いしたとき〉〈出産したとき・死亡したとき〉