ブックタイトル暮らしに役立つ 共済組合ミニガイド 令和2年度版

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概要

暮らしに役立つ 共済組合ミニガイド 令和2年度版

短期給付事業のあらまし訪問看護・差額負担での治療・立替え払いしたとき訪問看護を受けたとき組合員や被扶養者が在宅療養のため、主治医に認められ、指定訪問看護事業者から訪問看護を受けたときには、組合員、被扶養者は3割(小学校入学前は2割、高齢受給者(70歳以上75歳未満の者)は、2割又は3割)の自己負担額を支払えば、残りは全額共済組合が負担します。差額負担で治療を受けるとき特別の治療、特別のサービスを受けるとき、下記の1~4の差額を自己負担すれば組合員証等で治療を受けることができます。特別の治療・療養など差額が自己負担となるもの1高度先進医療を提供する「特定承認保険医療機関」で診療を受けた場合は、初診・検査といった基礎的部分については、保険外併用療養費として支給対象になりますが、それ以外の高度先進医療等についての差額は自己負担になります。2普通室より条件のよい病室を選んだときは、その差額は自己負担になります。3歯の治療で特殊材料を使うときは、治療方法によって給付材料との差額は自己負担となります。4予約診療制をとっている病院で予約診療を受けた場合や、時間外診療を希望した場合などは、予約料や時間外加算に相当する額などは自己負担になります。立替え払いをするとき病気又はケガで受診するとき、原則として組合員証等を医療機関等に提示しなければなりませんが、1やむを得ない事情で組合員証等が使用できなかったとき、2医師の指示により、はり・灸・マッサージ師などの施術を受けたとき、3医師の指示により、治療用装具を購入したとき、4輸血の血液代を払ったとき、5海外で診療を受けたとき等は、診療にかかった費用を本人が一時立替え、その後、共済組合に請求すれば、給付を受けることができます。医師の指示により、患者の移送が必要となったときは、その移送費を一時的に立替えておき、後で「医師の意見書」及び「移送に要した費用の証拠書類」を添付して、共済組合に請求すればその額が支給されます。請求に必要な提出書類◆緊急かつやむを得ない等の理由で組合員証等が使用できなかった場合1療養費・家族療養費等の請求書2診療報酬領収済明細書3医療費の領収書◆コルセット・弱視治療用眼鏡等、医師が治療において必要と認めた装具等の費用1療養費・家族療養費等の請求書2医師の意見書・装具装着証明書3領収書◆輸血の費用1療養費・家族療養費等の請求書2医師の証明書3領収書◆はり・灸等の施術を受けた場合1療養費・家族療養費等の請求書2主治医の同意書3施術証明書4領収書◆移送費1移送費・家族移送費の請求書2医師の意見書3領収書(注)その他共済組合が必要と認める書類を依頼することがあります。12