ブックタイトル暮らしに役立つ 共済組合ミニガイド 令和2年度版

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概要

暮らしに役立つ 共済組合ミニガイド 令和2年度版

医療費等が高額になったとき組合員や被扶養者が大病等で治療を受けると、医療費が高額になるため自己負担額(一部負担金)も多額になります。また、介護を必要とする人がいる世帯については医療費とは別に介護保険のサービスに対し利用者負担が生じ、家計に与える影響が深刻になります。そこで、こうした負担をできるだけ少なくするため、高額療養費制度、高額介護合算療養費制度及び附加給付制度が設けられています。高額療養費の内容と支給基準〈内容〉同一月に同一の医療機関等に支払った自己負担額が一定額を超える場合に支給されます。〈支給基準〉申請不要通常、3~4ヵ月後に組合員の届出口座へ自動的に振り込まれます。なお、公費負担医療制度等に該当している場合、給付調整を行います。高額療養費制度のポイント3 同一月で同一世帯内で自己負担額が21,000円以上のものが2件以上ある場合には、その合算額から1又は2の金額を控除した額。4 血友病や人工透析を必要とする慢性腎不全のような特定疾病については、1月の自己負担額から10,000円を控除した額。ただし、上位所得者は、20,000円を控除した額。限度額適用認定証(高額療養費の支払の特例)自己負担額が高額になることが見込まれる場合、医療機関等の窓口に組合員証等に加えて限度額適用認定証(70歳以上の方は高齢受給者証)を提示すると、自己負担額から上記高額療養費(1又は2に限る)を差し引いた額と保険適用外分の金額を負担するだけで、精算ができます。限度額適用認定証が必要な方は、受診される前に申請してください。高額介護合算療養費附加給付(一部負担金払戻金・家族療養費附加金・家族訪問看護療養費附加金)申請不要170歳未満270歳以上所得区分高額療養費算定基準額(自己負担限度額)ア標準報酬月額83万円以上252,600円+(医療費-842,000円)×1%〔多数回該当140,100円〕イ標準報酬月額53万円以上167,400円+(医療費-558,000円)×1%〔多数回該当93,000円〕ウ標準報酬月額28万円以上80,100円+(医療費-267,000円)×1%〔多数回該当44,400円〕エ標準報酬月額28万円未満57,600円〔多数回該当44,400円〕オ低所得者(市町村民税非課税者等)35,400円〔多数回該当24,600円〕一定以上所得者一般所得者所得区分低所得者Ⅱ(市町村民税非課税者)低所得者Ⅰ(所得が一定以下)高額療養費算定基準額(自己負担限度額)外来(個人単位)世帯単位(入院含む)標準報酬月額83万円以上252,600円+(医療費-842,000円)×1%〔多数回該当140,100円〕標準報酬月額53万円以上167,400円+(医療費-558,000円)×1%〔多数回該当93,000円〕標準報酬月額28万円以上80,100円+(医療費-267,000円)×1%〔多数回該当44,400円〕18,000円(年間14.4万円上限)※57,600円〔多数回該当44,400円〕8,000円24,600円15,000円※基準日(毎年7月31日)から過去1年間の間に他の健康保険に加入したことがある場合には、申請が必要です。介護保険受給者が存在する世帯の組合員が、1年間(毎年8月~翌年7月)の医療・介護に要した自己負担額が一定の額を超えた場合に申請すれば支給されます。通常、3~4ヵ月後に組合員の届出口座へ自動的に振り込まれます。ただし、公費負担医療制度等に該当し、実質の自己負担額が基準額に満たない場合は給付調整を行います。医療や訪問看護等を受けた際の自己負担額(高額療養費が支給される場合は高額療養費を差し引いた自己負担額)が1件25,000円(上位所得者(※)は1件50,000円)を超えるとき支給されます。(超える金額が1,000円以上となる場合に支給。100円未満の端数は切捨て)(※)上位所得者とは、療養のあった月の標準報酬月額が530,000円以上の組合員及びその被扶養者をいう。〈短病期気給や付ケ事ガ業をのしあたらとまきし・医療費等が高額になったとき〉11