ブックタイトル暮らしに役立つ 共済組合ミニガイド 令和2年度版

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概要

暮らしに役立つ 共済組合ミニガイド 令和2年度版

短期給付事業のあらまし病気やケガをしたとき・医療費等が高額になったとき病気やケガをしたとき■「組合員証」等について組合員又は被扶養者になると「組合員証等」(※)が交付されます。組合員証等は、病気やケガなどで保険医療機関で診療を受けるときなどに組合員及び被扶養者の資格を証明するものですから、大切に保管してください。また、70歳以上75歳未満の組合員及び被扶養者には、「高齢受給者証」も交付されます。「組合員証等」は、公務・通勤による傷病には、使用できません。また第三者の行為(交通事故など)でケガをした場合に、「組合員証等」を使用するときは、共済組合へ必ず届け出ください。なお、組合員及び被扶養者の資格を喪失した場合は、所属所を通じて「組合員証等」を速やかに共済組合へ返納してください。※組合員証等:組合員証、組合員被扶養者証、任意継続組合員証、任意継続被扶養者証、高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証をいいます。病気やケガをしたときは、保険医療機関等に組合員証等を提示すると以下のとおり一定の自己負担額を支払えば受診することができます。残りは共済組合が負担します。対象者自己負担割合小学校就学前小学校就学後~70歳未満70歳以上75歳未満一定以上所得者(※1)一般(※2)2割3割3割2割(※1)一定以上所得者とは、療養のあった月の標準報酬月額が280,000円以上で、かつ70歳以上の被扶養者(注)がいる場合は、その者の収入も含めて年収520万円、70歳以上の被扶養者がいない場合は年収383万円以上の者。(注)75歳に達し後期高齢者医療制度の被保険者になったため被扶養者でなくなった者のうち、被扶養者でなくなってから5年以内の者を含む。(※2)70歳未満の組合員に扶養される70歳以上75歳未満の被扶養者は「一般」に該当■組合員証で治療が受けられないとき組合員証等で受けられない診療次の場合は支給の対象とはなりません。1マッサージなどの単なる予防措置及び疲労回復措置2美容・整形のための処置・手術3正常な出産・経済的理由による妊娠中絶4医師が治療上必要と認めない治療用装具等5予防注射・予防接種6公務による病気やケガ■こんなときには届出を公務・通勤災害によるケガ・病気の場合組合員が、公務中に起因して発生した災害(公務災害)又は通勤のため、住居と勤務場所との間を合理的な経路及び方法により往復することに起因して発生した災害(通勤災害)によりケガや病気となった場合、原則として組合員証を使用して治療することはできないこととされており、これらのケガ等に対する補償は「地方公務員災害補償基金」が行うこととなります。公務・通勤災害に該当すると思われる場合は、所属の公務災害担当者に届出のうえ、指示に基づき認定請求の手続きを必ず行うとともに、受診の際医療機関等の窓口でこの旨を申し出てください。交通事故等第三者行為によるケガをした場合組合員及び被扶養者が、交通事故など第三者の行為でケガなどをしたときには、加害者がその損害を負担することになります。この場合でも、そのケガが公務外であるときは、組合員証等を使って治療することもできますが、必ず共済組合に連絡し、損害賠償申告書を提出してください。※特に、組合員証等で治療を受けたときの示談は、あらかじめ共済組合とよく相談のうえで進めるようにしましょう。※組合員及び被扶養者が加害者又は被害者、事故の過失割合、相手が不明等に関わらず。また、他人からの暴力、飲食店での食中毒、他人の飼犬に咬まれたなども第三者行為となります。10