ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

災害死亡退職家族が死亡家族の介護家族が就職・結婚40歳病気・障害家族が入学・進学出産・育児結婚就職?定時決定に係る年間平均による保険者算定当年の4月、5月、6月の3ヵ月の平均による報酬月額に基づく標準報酬月額と、過去1年(前年7月から当年6月まで)の平均による報酬月額に基づく標準報酬月額との間に、2等級以上の差が生じた場合であって、その差が業務の性質上、例年発生することが見込まれる場合業務の性質上、基本的に4月から6月が繁忙期若しくは閑散期に当たり、他の期間に比べて時間外勤務手当などが多く支給されることにより、4月・5月・6月の3ヵ月間の平均により算定した標準報酬月額が前年7月から当年の6月までの1年間の報酬の平均(報酬の支払基礎日数が17日未満である月があるときは、その月は除く。)により算定した標準報酬月額と2等級以上の差が生じることが例年発生すると見込まれるときは、当該所属所(部署)から、「年間報酬の平均で算定することの申立書」及び「保険者算定申立に係る例年の状況、報酬の比較及び組合員の同意等」を受けて、年間の報酬の平均により算定します。≪年間平均による保険者算定が認められる要件≫ア「4月・5月・6月の3ヵ月間の平均により算定した標準報酬月額」と「前年7月から当年の6月までの1年間の報酬の平均により算定した標準報酬月額」の間に2等級以上の差が生じていることイこの2等級以上の差が業務の性質上、例年発生することが見込まれることウ年間平均による保険者算定について組合員が同意していること≪注意事項≫※年間の報酬の平均により保険者算定を行う場合、所属所が各所属部課の係、グループ等の業務の性質上を判断する必要があります。≪留意点≫・標準報酬月額の比較において、支払基礎日数が17日未満である月があるときは、その月は除きます。・休職者給与を受けていることにより、報酬の一部が支給されない日がある月は、支払基礎日数が17日以上であっても当該月を除きます。・前年6月分以前に支払うべきであった給与の遅配分を前年7月から当年6月までに受けた場合は、その遅配分に当たる報酬の額を除きます。・前年7月から当年6月までの間に本来支払うはずの報酬の一部が、当年7月以降に支払われることとなった場合は、その支払うはずだった月を除きます(当該報酬の一部を本来支払うはずだった月の報酬に含めて算定に加えても差し支えありません。)。・前年7月から当年6月までの間に固定的給与の変動が起こった場合でも、報酬月額の平均の計算対象となる月であれば、固定的給与の変動が反映された報酬も含めて平均を計算します。・業務の性質上2等級以上の差が例年発生することが見込まれる場合に限られるので、「今年は4~6月に多忙な業務に従事していたが、来年は分からない。」というような理由の場合は該当しません。・4月から6月に固定的給与の変動があり、7月から9月に随時改定の対象となる場合は、随時改定が年間平均による保険者算定に優先します。79(H31. 4)