ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

就職結婚出産・育児家族が入学・進学病気・障害40歳家族が就職・結婚家族の介護家族が死亡退職死亡災害9保険者算定の取り扱い例について標準報酬の決定及び改定には、「資格取得時決定」、「定時決定」、「随時改定」、「育児休業等終了時改定」及び「産前産後休業終了時改定」の5種類がありますが、これらについて、算定することが困難であるとき又は算定するとすれば組合員にとって著しく不当であるときは、同様の職務に従事する職員の報酬月額その他の事情を考慮して組合が適当と認めて算定する額をもって標準報酬とします。これを『保険者算定』といいます(地共済法第43条第16項、厚年法第24条第1項、一元化法附則第67条(経過措置として施行時における算定においても適用されます。))。?定時決定における保険者算定14月、5月、6月の各月とも、支払基礎日数が17日未満である場合従前の標準報酬の算定の基礎となっている報酬月額により算定します。24月、5月、6月のいずれかの月において、休職者給与を受けることにより報酬の一部が支給されない日が属する月がある場合支払基礎日数が17日以上であっても、当該月を除いて算出した報酬月額により算定します。34月、5月、6月のいずれかの月において、欠勤や無給休職等により報酬の全部が支給されない日が属する月がある場合支払基礎日数が17日未満であれば、当該月を除いて算出した報酬月額により算定します。44月、5月、6月の各月とも、休職者給与を受けることにより報酬の一部が支給されない日が属する月がある場合従前の標準報酬の算定の基礎となっている報酬月額により算定します。54月、5月、6月に、3月分以前の報酬の遅配分を受けた場合、又は3月以前に遡った昇給、昇格等により報酬の差額支給を受けた場合等、通常受けるべき報酬以外の報酬を受けた場合3月分以前の差額を除いて算定します。6育児短時間勤務により一月当たりの勤務を要する日数が17日未満とされた者の場合実際に受けた報酬に基づき報酬月額を算定します。具体的には、一月当たりの勤務を要する日数が17日未満とされた者に対して、標準報酬の月額の基礎となる報酬月額については、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月(勤務した日数が、勤務を要することとなる日数に4分の3を乗じて得た数に相当する日数以上となる月に限る。)を17日以上である月とみなして報酬月額を算定します。(H30. 4)78