ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

災害死亡退職家族が死亡家族の介護家族が就職・結婚40歳病気・障害家族が入学・進学出産・育児結婚就職7 標準報酬制ー産前産後休業終了時改定ー産前産後休業(産前42日(多胎妊娠の場合98日)、産後56日)を終了した組合員がその産前産後休業を終了した日において産前産後休業に係る子を養育する場合、共済組合に申出をしたときは、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3ヵ月間に受けた報酬の平均額を報酬月額として、標準報酬月額を改定します。この産前産後休業終了時改定により改定された標準報酬月額は、その産前産後休業の終了日の翌日から起算して2ヵ月を経過した日の属する月の翌月が1月から6月までの間である場合には、その年の8月まで使用され、2ヵ月を経過した日の属する月の翌月が7月から12月までにある場合には、翌年の8月まで使用されます。産前産後休業終了時改定では、産前産後休業の終了日の翌日の属する月以後3ヵ月の報酬の月額の平均が報酬月額とされます。例えば、6月5日に産前産後休業を終了した場合には、6月、7月、8月の3ヵ月間の報酬月額の平均額によって9月からの標準報酬月額が決められ、6月30日に産前産後休業を終了した場合には、7月、8月、9月の報酬月額の平均額によって10月からの標準報酬月額が決められます。ただし、3ヵ月のうちに支払基礎日数が17日未満の月がある場合は、その月を除いた平均額に基づいて改定が行われます。産前産後休業終了時改定は、本人の申し出(標準報酬産前産後休業終了時改定申出書)に基づき所属所が、報酬月額が変更した旨の届を共済組合に提出することにより行います。産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合は、産前産後休業終了時改定の対象とはなりません。?「産前産後休業終了時改定」と「随時改定」の違い算定基礎となる期間及び改定月支払基礎日数産前産後休業終了時改定産前産後休業終了日の翌日が属する月以後の3ヵ月月間を算定の基礎とし4ヵ月目から改定(固定的給与の変動は不要)支払基礎日数が17日未満の月があっても改定できるが、報酬を平均するときはその月を除く3ヵ月とも17日未満の場合は改定できない随時改定固定的給与の変動があった月以後(月の中途に固定的給与の変動があった場合は、変動後の給与が実績として1ヵ月分確保された月以後)の3ヵ月を算定の基礎とし4ヵ月目から改定支払基礎日数が17日未満の月がある場合は随時改定を行わない改定に必要な等級差1等級差でも改定原則として2等級以上の差が生じること届出組合員からの申出に基づき、所属所から届出随時改定の要件に該当した場合に、所属所から届出73(H30. 4)