ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

ページ
89/268

このページは ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド の電子ブックに掲載されている89ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

就職結婚出産・育児家族が入学・進学病気・障害40歳家族が就職・結婚家族の介護家族が死亡退職死亡災害6 標準報酬制ー育児休業等終了時改定ー育児休業等を終了した組合員が育児休業等を終了した日において、その育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合、共済組合に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3ヵ月間に受けた報酬の平均額を報酬月額として、標準報酬月額を改定します。主に職場復帰後の勤務形態が「育児短時間勤務」や「部分休業」等により報酬が低下した場合に行われる改定です。これを「育児休業等終了時改定」といいます。これによって、育児休業等終了後の実際の報酬に応じた標準報酬月額に基づいて掛金や保険料が算定できるようになります。この育児休業等終了時改定により改定された標準報酬月額は、その育児休業等の終了日の翌日から起算して2ヵ月を経過した日の属する月の翌月が1月から6月までの間である場合には、その年の8月まで使用され2ヵ月を経過した日の属する月の翌月が7月から12月までにある場合には、翌年の8月まで使用されます。育児休業等終了時改定では、育児休業等の終了日の翌日の属する月以後、3ヵ月間の報酬月額の平均が標準報酬月額とされます。例えば、6月5日に育児休業等を終了した場合には、6月、7月、8月の3ヵ月間の報酬月額の平均額によって9月からの標準報酬月額が決められ、6月30日に育児休業等を終了した場合には、7月、8月、9月の報酬月額の平均額によって10月からの標準報酬月額が決められます。ただし、3ヵ月間のうちに支払基礎日数が17日未満の月がある場合には、その月を除いた平均額に基づいて改定されます。育児休業等終了時改定は、本人の申し出(「標準報酬育児休業等終了時改定申出書」)に基づき所属所が報酬月額が変更した旨の届を共済組合に提出することによって行います。育児休業等終了日の翌日に産前産後休業〔出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合にあっては、98日)から出産の日後56日までの間において勤務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない場合に限る。)をいう。〕を開始している場合は、育児休業等終了時改定の対象となりません。? 3歳未満の子を養育している期間の特例〔173歳未満の子を養育することとなったとき(養育特例)参照〕3歳未満の子を養育している組合員の標準報酬月額が、養育期間前の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を下回る場合には、共済組合に申し出をすれば、年金額計算の際には、養育期間の前の高い標準報酬月額で計算されます。この特例は、育児短時間勤務や育児部分休業などの勤務形態の期間中に報酬が低くなったことによる将来の厚生年金保険の給付や退職等年金給付の額が低くなることを避けるための措置であるため、短期給付の算定の基礎となる標準報酬月額には適用されません。※育児休業等の終了後は、上記のとおり本人の申し出により、標準報酬月額の改定が行われことになるため、育児短時間勤務や育児部分休業を取得した場合に長期給付に係る掛金免除の特例は平成27年10月1日より廃止になりました。(H30. 4)70